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2025.11.13
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テーマ:ニュース(95981)
カテゴリ:政治
<独自>政府、自衛隊の階級名変更検討 諸外国の軍隊に準拠、1佐→大佐/1尉→大尉
政府は12日、自衛隊の階級名を変更し、国際標準化させる検討に入った。複数の政府関係者が明らかにした。自衛隊は軍事色を弱めるため、独自の呼び方をしてきたが、諸外国の軍隊に準拠した呼称にすることで国民の自衛隊への理解を促進し、自衛官の地位向上と士気高揚につなげる。来年度中の自衛隊法改正を目指す。
自民党と日本維新の会が10月に交わした連立政権合意書には、階級名の変更について「令和8年度中に実行する」と記載している。日本周辺の安全保障環境が悪化する中、軍事用語をいたずらに避ける慣習を改め、国防組織としての自衛隊の位置づけを明確にする狙いもある。
自衛官の階級は自衛隊法で定められており、将から2士まで17段階ある。将の中で他の将よりも階級章の星が1つ多い統合幕僚長や陸海空幕僚長は「大将」、それ以外の将は「中将」、1佐は「大佐」、1尉は「大尉」などとする。一方、幹部の下の曹・士に関しては「2等兵」や「1等兵」は現場から拒否感が出かねないとして異なる対応を求める声がある。
自衛隊は諸外国の軍隊とほぼ同様の階級構成で、階級呼称の英語訳は自衛隊と米軍などは同じ。ただ、日本語にすると自衛隊と米軍など外国軍の階級呼称が異なっている。さらに1佐や3佐では国民に階級がどちらが高いのか分かりにくいとの問題が長年あった。
自民と維新の連立合意書には、自衛隊の階級などの国際標準化のほか、職種の呼称変更を検討する方針が盛り込まれた。普通科は「歩兵科」、特科は「砲兵科」、施設科は「工兵科」などと置き換える案が有力だ。

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バカバカしい話です。自衛隊の存在を私は否定するものではありませんが、創設以来年間約使われて定着している階級名や職種名を変える合理性があるようには思えません。
「自衛隊は諸外国の軍隊とほぼ同様の階級構成で、階級呼称の英語訳は自衛隊と米軍などは同じ。ただ、日本語にすると自衛隊と米軍など外国軍の階級呼称が異なっている。」とありますが、それは翻訳の問題に過ぎません。そもそも、「軍」を名乗る組織であっても、階級名称は国によって、どころか時には同じ国でも陸海空軍で異なっていたりします。旧日本陸軍の下士官に「伍長」という階級がありましたが、海軍には階級としての「伍長」はありませんでした(海軍には階級ではなく職名として「伍長」があり、現在の海上自衛隊にも各護衛官に「先任伍長」という役職があります)。現在でも米軍は陸海空軍、海兵隊で階級呼称は一部異なります。
トップに近い方では、諸外国では大将・中将・少将・准将、一部の国では大将の上に上級大将(と日本語訳される階級)がありますが、自衛隊には将と将補しかありません。将は「幕僚長たる将」とそれ以外の「将」に分かれますが、これを大将と中将にするんでしょうか?でも将補を少将とすると、准将はいません(旧軍の時代も日本軍だけ准将という階級はなかった)。

というふうに、どうやったって諸外国の軍と同じ階級名(の日本語訳)にはなりません。
ちなみに、中国軍の階級名も漢字では日本とはだいぶ違います。将官は上将、中将、少将で大将以外は同じですが、佐官は大校、上校、中校、少校(大校が、諸外国の准将に相当すると思われますが、佐官級なんですね)、尉官は上尉、中尉、少尉・・・・・、結構違います。台湾の中華民国軍も、階級名称に関しては中国とほぼ同じです(佐官の大校という階級がない)。

というわけで、階級名称を諸外国軍の階級とあわある、などという話の合理的根拠などありません。
かつて自衛隊の創設時に、自衛隊は軍隊ではないという建前で階級名称を旧軍と変えた※わけですが、憲法第九条を変えて自衛隊を軍隊にする、という野望が実現しないものだから、その代償行為としてこんなことを言っているだけで、実質的な意味はありません。
階級名の起源は言い換えですが、それが定着している今になってそれを旧名に復するというのは、もはや言い換えの言い換え、になっているのではないでしょうか。

※同時に出ている職種名の歩兵→普通科、砲兵→特科、工兵→施設科とか、駆逐艦→護衛艦、士官→幹部なども同様であよう。

私は言うまいなく憲法第九条を変えることには反対ですが、仮に残念ながら改憲がされてしまったとしても、おそらく階級名は自衛隊のまま変わらないだろうし、その方が合理的と思っている人は自衛隊にも多いのではないでしょうか。

似た例としてはドイツの「憲法」(に相当する法律)があります。戦後ドイツが東西に分断されたとき西独は憲法制定に際して、あえて「憲法(憲法(Verfassung)」ではなく、「基本法(Grundgesetz)」という名称を当てています。これは、ドイツ統一までの暫定的な憲法だから、という意識からあえてその名にしたのですが、四十数年後、西独側主導でドイツ統一がなったときには、「基本法」があまりに定着していたため、憲法の名に復することなく基本法のまま現在に至っています。

というわけで、こんな改名を行うべき合理的な理由があるようには思えません。





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最終更新日  2025.11.13 22:16:28
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