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2025.12.05
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テーマ:ニュース(96182)
生活保護費減額違法判決 再改定し差額支給 単身世帯は10万円
厚生労働省は11月21日、生活保護費の2013~15年の引き下げを違法とした最高裁判決への対応策を決めた。物価下落率(4.78%)に基づいて引き下げが違法とされた13年改定の代わりに、保護基準を2.49%引き下げて、その差額を追加支給する。
13年にさかのぼって改定をやり直す。13年改定前の基準に戻すだけだと、当時の一般低所得者の消費水準より高い保護基準になるとみて引き下げる。追加支給するが、その額を値引きする格好だ。対象は約300万世帯で、単身世帯の場合、追加支給は約10万円。地方負担を含め約2000億円の財政規模になる。
約700人に上る原告も再改定の対象だが、原告には値引き分を全額国費の特別給付として支給する。その根拠は生活保護法ではなく、厚生労働大臣の裁量だ。
こうした複雑な追加支給策をとる背景には、原告と原告以外の受給者で適用する基準を分けることが「無差別平等の原理」に反するという問題がある。また、13年改定の取り消しを命じた判決の効力を踏まえれば、再度の引き下げは原告にとって紛争の蒸し返しに当たる。再提訴にも発展しかねない。
この二つの問題をクリアするため、厚労省は原告も含めて保護基準を再改定しつつ、原告には値引き分を特別給付で埋め合わせるという方針を固めた。ただ、これで一件落着になるかは不明だ。一般低所得者との均衡を図る「ゆがみ調整」は判決で違法とされなかったため、厚労省は再度行う。原告側はこれも保護費減額になるとみて反発している。
前例のない支給事務に当たる自治体の負担・不安も大きい。特に原告への特別給付は法的根拠のあいまいな裁量による給付で、支給事務を国と自治体のどちらが担うか、厚労省は明言しない。追加支給が始まる時期についても厚労省は「速やかに」とするにとどめる。原告側の弁護団は「撤回を求めて断固として闘い続ける」としている。

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この裁判について、判決が出る少し前に、行政側の敗色濃厚という記事を書いたことがあります。
その後、予想どおり行政側敗訴の判決が出ました。判決文はこちらこちらですが、この判決を厚労省が分析した資料がこちらです。

生活保護基準は5年ごとに改訂されますが、2013年の改定が裁判の対象になりました。改定の手法は、低所得者層一般の所得水準との均衡を図る「ゆがみ調整」と、物価の変動を反映させた「デフレ調整」の2本立てになっています。
このうち、「ゆがみ調整」については違憲判決は出ていません。「デフレ調整」の方が「物価変動率のみを直接の指標として用いることが合理的であることについて、専門的知見に基づいた十分な説明がされているということはできない」とされて、4.78%の減額が違法と断じられました。
冷静に考えてみれば、2008年(その前の基準改定が行われた年)から2013年までの5年間、リーマンショックはあり311の影響はあり、デフレ傾向があったことは確かですが、物価下落率が5年間で4.78%というのは、「そんなに下がっていないだろう」と考えざるを得ません。

結局、以前の記事にも書きましたが、当時の安倍政権が、世の中の生活保護バッシングの風潮に乗っかり、政治主導で「保護基準引き下げ」という結論ありきでそれに合致するような数字を作ったわけです。生活保護バッシングの空気という「バスに乗り遅れるな」と保護基準を保護基準引き下げに走ったら、最高裁で敗訴という無残な敗北を喫したわけです。しかも、その敗北のツケを払うのは、そういう流れを作った政治家たちではありません。これから、遡及支給業務を担う、全国の福祉事務所の担当者なのです。

さて、4.78%のデフレ調整が違法と断じられたわけですが、では、その4.78%の現在までの分を支給する、というわけではありません。
再検証の結果、その次の2018年の基準改定は問題がないと検証されました。そのため、支給対象は基本的に2013年から18年までの5年間分になります(加算などの一部に例外あり)。そして、対象期間内でも、4.78%全額ではなく2.29%分だけを払う、つまり2.49%のデフレ調整は「正しかった」と見做したわけです。
いやいや、それで大丈夫かどうか、最高裁に聞いてきたんですか?って思います。
確かに当時デフレ傾向なあったこと自体は否めませんが、4.78%は論外としても、2.29%だって正しいのかは疑問です。デフレ調整4.78%分を払うと、単身世帯で対象5年間の満額で約20万円になるところ、これによって10万円に値切ったようです。全国規模では4000億円を2000億円に値切ったわけですが、それで大丈夫なんでしょうか?
私は単純に原告団と一緒に「全額払え!!」とは叫べない、叫びたくない事情があるので、そうは言いませんけど、大変な手間をかけて遡及支給を行って、もう一度裁判に訴えられてもう一度負けと、もう一度遡及支給、なんて目も当てられない事態は起こらないと保証できるんでしょうね??という疑念は抱かざるをません。引用記事にあるように、一連の裁判の原告だけは4.78%分全額を支給するそうです。表向きの理由はいろいろありますが、本音のところは、再度裁判を起こされて敗訴するリスクを避けるためではないかと思います。ただ、一連の引き下げに不満を抱いた被保護者は原告だけではないでしょうからね。

いずれにしても、おそらく来年には支給が行われるのでしょう。
聞くところによると、厚労省はこれから、遡及支給金額を計算するツールを作成して配布するそうです。福祉事務所関係の知人によると、それを使えば、2018年までに保護開始していて、現在も(同じ福祉事務所で)受給中の被保護者に遡及支給すること自体は、極度に困難ではなさそうとのことです。
問題は、すでに廃止になっている人、受給中でも、その後移管された(転居によって別の福祉事務所で保護を受けている)人などです。すでに亡くなっている人は支給対象にはしないそうですが、生きていれば廃止済の人にも支給するそうです。13年前の保護の記録(保護台帳)など、保存年限をとっくに過ぎているはずなので、廃止から5~7年経っていれば、すでに残っていないでしょう。支給した保護費の金額だけは、システム上に残っていますが、「どうしてその金額になった」が分かる資料はない。それによって遡及支給の金額を算出するのは、結構大変なのではないか、ということです。
廃止済の人は、本人からの申請によって支給する、というので、相当長期間にわたって支給業務が行われるのでしょう。支払業務はいたくが検討されているそうですが(国の補正予算で委託経費も約400億円が計上されています)、それでも今から頭が痛い、と知人は嘆いております。

かくして、バッシングの空気に政治が付和雷同した結末は、大変な無駄と手間と余計な費用の発生をもたらしたわけです。





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最終更新日  2025.12.05 21:52:33
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