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カテゴリ:政治
共産党、職員の「労働者性」を正式に認める 不当解雇めぐる“カジュアル除名”訴訟で方針転換
日本共産党から除籍された元福岡県委員会職員で作家・漫画評論家の神谷貴行氏が、不当解雇だとして地位確認などを求めている訴訟で、第5回口頭弁論が開かれた。 被告である共産党側が、神谷氏について「労働基準法が適用されることを否定しない」と準備書面に明記し、労働基準法上・労働契約法上・労働組合法上の「労働者」であることを、正面から認めたことを明らかにした。~ 2024年8月、県委員会は神谷氏の除籍を決定。これに伴い、党職員としての地位も失った。 この除籍と解雇について、神谷氏側は「本来なら『除名』の手続きが必要なのに、簡易な除籍の手続きで処分を済ませた『カジュアル除名』であり、実体的にも手続き的にも無効だ」と主張。 さらに、除籍の真の理由は「党執行部と異なる意見を述べたこと」にあると指摘している。 労働者性を明確に認める これまでの裁判で共産党側は、神谷氏ら党職員について「一般私企業のサラリーマンとは違う、職業的専従活動家」などと位置づけ、労働者性を曖昧にしてきた経緯がある。 しかし、原告側は第3準備書面等で神谷氏の労働者性を肯定するのか否定するのか、共産党側に対して明確な回答を求めており、今回ようやく「労働法の適用を前提とする」立場を認めさせた形だ。 会見で神谷氏は、「党は、利潤追求する一般企業のサラリーマンと党職員の性質は違うと言うが、利潤追求をしないというのは、NPO職員や社会福祉法人の保育士にもそのまま当てはまる。だからといって彼らが労働者ではないとは言えないはずだ」と指摘。~ --- 神谷氏の除籍については以前にも記事を書いたことがあります。神谷氏と共同歩調をとる松竹氏も、除名撤回を求めて裁判を行っています。私も松竹氏の除名にはがっかりした人間の一人ですが、裁判で勝ち目があるかどうかというと、正直厳しいのではないかという気がします。松竹氏は、除名当時は共産党と雇用関係にあったわけではないので、「解雇無効」の争いとは性質が違うからです。 しかし、神谷氏の裁判は違います。共産党は当初党職員を「一般私企業のサラリーマンとは違う、職業的専従活動家」だと主張して解雇を正当化していたようです。 もちろん政党職員が「一般私企業のサラリーマンとは違う」のはそのとおりです。でも、営利企業のサラリーマンとは違う=労働者ではない、などという図式が成り立つはずもありません。まさしく神谷氏が指摘するとおり、NPO職員や社福法人の職員は、利潤追求の一般企業のサラリーマンではないけれど、労働者であることに変わりはないし、労基法の適用を受けます。公務員もそうです。「一般私企業のサラリーマンとは違う」から労基法の適用は受けない、なんて理屈は滅茶苦茶なもので、そんな理屈が通るわけがありません。ましてや、労働者の権利を守ることを党是とする政党なのですから。 なので、遅ればせながら、共産党自身がその誤りを認めて労基法の適用を受けることを認めたことは、喜ばしいことです(あまりに遅かったけど)。 ただ、そこまで認めたなら、当然この解雇が労基法に反していたことも認めるべきだし、解雇が誤りであったことも認めるべきではないのか、と私は思います。残念ながらそうはならないような気はします。 一方で裁判の帰趨については、共産党側が党職員を労基法の適用を受ける労働者と認めた以上、神谷さんが勝訴できる可能性がある(比較的高い)のではないかと期待しています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2025.12.24 23:10:55
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