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確定申告の季節ですね。
源泉徴収ありの特定口座の場合、確定申告は不要ですが、申告することにより所得税等が還付される場合があります。 悩ましいのは、所得税については申告した方が得なのはすぐにわかりますが、その結果住民税や国民健康保険税が高くなる可能性があるため、申告した方が得なのか、しない方が得なのか、なかなかわからないことです。 これまでもずっと疑問に思っていたのですが、わからないまま申告していました。 サブプライム危機以降の株価下落により、過去年度で大きな譲渡損失をかかえている人も多いと思います。 「譲渡損失の繰越控除」を使えば、過去から繰り越した譲渡損失と昨年の利益を相殺することにより、源泉徴収済みの所得税が還付されます。 しかしその結果、住民税や国民健康保険税はどうなるのでしょうか? 例えば繰越譲渡損失が1億円あり、昨年の譲渡益が1000万円だったとします。 住民税や国民健康保険税の算出基礎となる所得は、繰越分と相殺後の0円になるのか、相殺前の1000万円になるのか、どちらでしょう? インターネットで検索すると、たとえば国民健康保険についての質問では、繰越損失との相殺前だという回答と、相殺後だという正反対の回答がでてきます。 証券会社などの確定申告コーナーを調べると、「社会保険などに影響する場合がある」という曖昧な説明になっています。 今回少しまじめに調べた結果、ある程度わかってきましたので、まとめます。 所得をもとに税額を計算しますが、その所得には何を含むのかが疑問でした。 今回わかったことは、3種類の所得の定義があることがポイントです。 ・総所得金額 ・合計所得金額 ・総所得金額等 それぞれの所得に何が含まれるのかの詳細は、こちら をご覧ください。 自治体や用途によって、どの所得の定義を使うのか、異なっているようです。 そのためネット検索した時に、正反対の回答が出てきたのだと推測します。 株関係についての私の理解をまとめると、以下のようになります。 ・総所得金額 総合課税を選択した場合の配当所得のみを含む 分離課税分は含まない ・合計所得金額 株の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当との損益通算を適用後 譲渡損失の繰越控除の 適用前 ・総所得金額等 株の譲渡損失と申告分離課税を選択した配当との損益通算を適用後 譲渡損失の繰越控除の 適用後 すなわち、総所得金額等を使用している自治体であれば、譲渡損失の繰越控除を申告しても、不利益はないと判断しています。 一方、合計所得金額を使用している場合には、注意が必要です。合計所得金額は主に、扶養控除や各種給付などを受ける権利があるのかどうかの判定などに、使われることが多いようです。 住民税で総所得金額を使っている場合、分離課税は分離課税分として、別途3%分の税金が加算されます。 配当との損益通算や、譲渡損失の繰越控除も適用される ようです。 注. ここで書かれた内容を信じて不利益を被っても、責任はとれません。しくみの概要を理解するための材料にとどめ、必ずご自身で各自治体にご確認ください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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