2024/05/03(金)09:26
2024年4月の個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用状況。この1ヶ月はインド株など新興国株が上昇
私は「引退後の生活に向けた資産形成、退職金の代わり」「節税の手段」「生命保険の代わり」として iDeCo で先進国株式に積立投資をしています。
2024年分のここまでの掛金(=所得控除額)は、68,000円 × 4か月 = 272,000円 です。(私は自営業者で、月の掛金は満額の 68,000円 を拠出しています)
これに対応する節税額は、272,000円 × (20% + 10%) = 81,600円 です。(※1 所得税率が20%の場合)
そして、iDeCoを2017年11月に始めてから累積の節税額は 1,549,200円 となりました。(←こんなに戻ってくるのになぜ人はやらないのか???)
2024年4月の個人型確定拠出年金(iDeCo)の運用状況はこのようになりました。(運営管理はマネックス証券)
運用リターンは +80.4% となりました。
月間パフォーマンスは、
1位が eMAXIS Slim 新興国株式インデックスで +4.5%
2位が iFreeNEXT インド株インデックスで +4.3%
となりました。
この1か月は、インド株など新興国株が上昇しました。
直近1か月のマーケットは、
債券市場は、米国2年債利回りが 4.70% → 4.94%、米国10年債利回りが 4.37% → 4.61% に上昇しました。
時間軸別の相場観ではこんな感じで考えています。
短期(1か月~3か月): 先進国株式やS&P500は押し目を待って買い (S&P500は季節的には上昇か)
中期(1年~):先進国株式やS&P500は押し目を待って買い!
長期(5年~): 先進国株式やS&P500は買い! (←これは常に変わらない)
以上のようなことをふまえつつ、今月の拠出分の商品別配分は
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス: 50%
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500): 50%
でいきたいと思います。(長期運用では"期待リターンの高い"資産に配分した方が良いと考えておりますので、ここは基本変わりません)
iDeCoの受け取り方(出口)については、私は65歳で退職所得控除額までを一時金で受け取って、残りは年金で年110万円ずつ受け取る予定です。これで実質非課税で受け取れます。
また、よく言われる"引き出せないデメリット"については、年金の受給開始まではNISA口座から取り崩していけば良いと考えています。
★運用計画と税金計算のケーススタディ
例えば、会社員・給与所得者で毎月 23,000円 を拠出し、30年間、5%の利回りで運用という想定ですと、累積の積立額 855万円 に対し、運用資産は 1,879万円 となります。
これを一括で受け取る場合
退職所得控除額: 40万円 × 20 + 70万円 × 10 = 1,500万円 (※2)
課税対象になる退職所得の金額: (1,879万円 - 1,500万円) × 0.5 = 189.7万円
受給時にかかる税金は、
所得税: (189.7万円 × 5%) × 1.021 = 96,842円
住民税: 189.7万円 × 10% = 189,700円
で、合計 286,542円 となります。
受給時にかかる税金を 0円 にするには、
退職一時金で 1,500万円 (退職所得控除額までは課税されない)
残り 379万円 は年金で 110万円×3.4年 (65歳以上の場合、110万円 までは公的年金に係る雑所得が 0円 となり課税されない)
として受け取るなど、ライフプランに合わせて工夫されるとよいと思います。
(※1) iDeCoにおける拠出時の節税効果のまとめ
iDeCoで拠出した掛金は、「小規模企業共済等掛金控除」として全額が「所得控除」となります。
節税額は、
その年の掛金の合計 × (所得税の税率 + 住民税の税率10%)
です。
所得税の税率は、
給与所得者であれば、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
事業者であれば、「課税される所得金額」
によって、5% ~ 45% の範囲で変わります。
所得税の税率
つまり、収入があって所得税率が高い人ほどiDeCoで大きく節税できます。一方、専業主婦の方など税率が0%で税額控除のメリットがないという人の場合には、iDeCoの代わりに「つみたてNISA」を活用すると良いと思います。
(※2) 運用資産を一括で受け取る際の税金のまとめ
iDeCoで運用した資産を一括で受け取る場合には、退職金と同じ扱いで退職所得控除が適用されます。
退職所得控除額は拠出年数によって拡大し、1年ごとに40万円増、20年以降は1年ごとに70万円増となります。
ですから、拠出を始めた時期が早ければ早いほど大きく控除の恩恵を受けられます!
退職金にかかる税金
○企業年金にかかる特別法人税について
企業年金にかかる特別法人税は現在凍結されていますが、もしこれが復活して iDeCo の運用資産に対しても毎年 1.173% が課税されることになったら大きな費用になる…という理由で iDeCo はまだ始めていない、という方もいらっしゃいます。
それに対し、あくまで私の個人的な考えですが「日本10年国債の利回りが 2.0% を越えない限り、少なくとも 1.173% という時代はずれな利率での徴収はない」だろうと考えています。
というのは、特別法人税は
「企業年金において、課税のタイミングを年金受給時まで繰り延べするために、その"利息に相当"するものをその年金基金に対して課税する」
という意図で設定されました。しかし、日本経済はデフレが続いて1998年には日本10年国債の利回りが一時 1.0% を下回ることがあり、日本国債の運用でも特別法人税を徴収してしまうとリターンがマイナスになってしまうため、1999年以降は凍結されました。
1989年 4.7%
1994年 3.4%
1999年 2.0% (1999年以降、特別法人税は凍結。)
2004年 1.4%
2009年 1.2%
2014年 0.7%
2019年 0.0%
ですから、日本10年国債の利回りが 2.0% を越えるような経済状況になるまでは特別法人税は復活しない、と私は考えています。
iDeCoは、節税効果がすばらしく、ファンドのラインナップには、運用コストが安く、期待リターンも魅力的なものがあります。
また、加入者が途中で亡くなった場合は、全額を遺族が「死亡一時金」として受け取れ「生命保険の代わり」にもなりますので、ご興味がある方はぜひ最優先で取り組んでいただきたいと思います!(`_´)ゞ
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