842274 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

イオン社労士事務所の日記|岩倉市|社会保険労務士|小牧市

2026年03月31日
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類



​令和8年度(2026年度) 雇用保険 保険料率 改定(引き下げ)

令和8年3月31日までの雇用保険料率から比べ、令和8年4月1日以降の雇用保険料率は、引き下げとなりました。
雇用保険の制度上は、事業の種類が3種類に分かれています。その種類別のご案内は以下の通りです。






企業の労務管理のサポートはお任せください





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2026年03月31日 18時04分45秒


こんな取扱いをしてはいませんか?。
■ 時間外、休日、深夜労働に対して通常の賃金、割増賃金が支払われていない(サービス残業)。
■ 労働契約の締結時に、労働契約書を渡していない。
■ 36協定を結んでいない、または協定届を監督署に届け出ていないのに、法定時間外労働をさせている。
■ 従業員が10人以上いるのに就業規則を定めていない、または監督署に届け出ていない。
■ 労働者名簿や賃金台帳が3年間保存されていない。
■ 社員の離職の際に退職金や退職の経緯についてもめごとがあった。

もし、労働基準監督署が立ち入り検査にやってきたら、是正指導を受けてしまいます。
イオン社労士事務所が顧問業務で、コンプライアンスを完全サポートします。

⇒イオン社労士事務所ホームページはこちら>

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

プロフィール

イオン社労士

イオン社労士

カレンダー

カテゴリ

フリーページ

購入履歴


© Rakuten Group, Inc.
X