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カテゴリ:DELL訴訟
DELL商法を裁く第一回口頭弁論が開かれた。出てきたのは答弁書に名前のあった大阪の弁護士ではなく、東京の有名な法律事務所に所属する若い弁護士。
で、その主張はと言えば…… 「私もね、最近パソコンにあるソフトを入れたんですよ。そうしたら日に何度もフリーズするようになりましてね。でも、パソコンってそういうものだと思って使ってますよ」 つまりパソコンはフリーズするものだと。日に何度フリーズするようなものでも許容範囲だし、契約を解除するような隠れた瑕疵にはあたらない、と。 問題点は四つ。 1)原告はDELLを買うまでに3台のパソコンを使っていたが、一度もフリーズなどしたことはない。DELLだけである、原告のようにメールとワープロだけを使っていてフリーズするパソコンは。 それから、この弁護士は日に何度もフリーズするパソコンを何に使っているのだろう。 2)遊びか? だったら原告は業務に使っているのだから比較の対象にはならない。ゲーム中にフリーズして失われたデータと大切なスポンサーの書面と、この二者を比べて何の意味があるというのだろう。 3)仕事か? だとしたら、フリーズの起こり方によっては作成中の文書なども失われることになり、業務に支障を来しているはずだ。これは依頼者(クライアントというらしい、この事務所では)の利益を損なう行為であり、弁護士として極めて不実な態度と言わざるを得ない。 4)で、そのパソコンは何処のメーカーなんだ? DELLならしょうがない。フリーズするパソコンなんだから。だったらこれからはちゃんとCMで言いなさい。 「当社のパソコンは日に何度もフリーズします。フリーズについては保証の範囲外ですので、お客様自らが対応していただくことになります。以上ご了解の上、お買いあげいただきますようお願いします」 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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