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多摩人5432
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第二十条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない
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Last updated
January 31, 2022 07:09:40 AM
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