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January 31, 2005
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カテゴリ:行政書士
●今日は朝から来客が多かった。
月末で月曜、多いのもうなづける。

今日は以前土地・建物を贈与した方がいらっしゃった。
贈与税の申告を数名分しなければならない。
土地の評価は贈与する際に終わらせているので、
今回は申告書を作成するだけでいい。

たまに無謀な方がいる。
評価の計算もしないで贈与している人だ。
あとから計算して贈与税の高さに唖然とされる。
こうならないためにも専門家に聞くべき。

そういえば、先日住宅取得資金の贈与の相談をうけた。
ちなみにこのケースも、相談を受けた時点で贈与は終わっていた。

数千万、子に住宅取得資金を贈与したので贈与税の申告をしないといけない。
そう思って税務署に相談にいったところ、
自分が税務署できいたことと、子が税務署できいたことが違うという。
そこで、どっちの税務署がいうのが本当なのか、という質問だ。

一方の税務署では、550万円までは非課税だが、それを超える部分は贈与税がかかるといわれた。
もう一方の税務署では、2500万円までは非課税なので、今回のケースでは贈与税はかからないといわれた。

この回答はどちらでも正しい。
おそらく説明不足のために誤解を招いたんだろう。
従来からの住宅取得資金贈与の特例と相続時精算課税制度のことだ。

どちらを選択するのか、という問題になる。
いろいろ話していると、もっと早めに相談すればよかったといわれた。
そう、事前に専門家に相談する事が重要なのだ。

話がだいぶそれてしまった・・・。

●昼過ぎから税務署に申告書の用紙をとりにいってくる。
さてさて一気に申告時期にモードに入ってきたね。
気合いれていかないとね。

その後、法務局へいき商業登記について相談してきた。
うちの会社の役員変更登記をしなければならない。

とりあえず、申請書は作成したけど、一応見てもらおうということで。
訂正箇所が2箇所。上出来だろう。
あと印鑑証明をそろえれば申請できる。

ついでに、自分が所有する不動産の表示変更登記も申請してきた。
この表示変更は簡単。
申請書を作成するのに10分もかからない。
こんなの司法書士に依頼するのはもったいなさ過ぎる。

自分の場合は、不動産登記にしろ商業登記にしろ、ほとんどの場合自分で片付ける。(そんなに数はないけど・・・)
たいして難しくないからね。
顧問先の登記に関しては、知り合いの司法書士に任せるけど。
これをやってしまうと法律違反になってしまうから。

なにしろ、自分の分は自分でやる。
インターネットを検索しても、申請書の書式は大概わかるし、
法務局の相談室にいくと親切丁寧に教えてくれる。

そんなこんなで今日も疲れた・・・。

今日は早めに休んで明日もしっかり頑張ろう!!





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Last updated  January 31, 2005 11:00:35 PM
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Comments

熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂@ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

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