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February 10, 2005
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カテゴリ:行政書士
ある証券会社に相続の手続きで問い合わせ。
「公正証書の遺言がある場合の手続きを教えてください。」と。

すると、その担当者が以下のように回答。
「必要書類は郵送しますので、証明書類を添付して提出してください。」

もしかして印鑑証明書は必要ないだろうなぁ、と思いつつ、
念のためきいてみた。
「遺言があるので印鑑証明書は必要ないですよね?」

しばらく待たされて、「相続人全員の印鑑証明書が必要になります。」と。

はぁぁぁぁ!?!?!?!
遺言があるのにどうして全員分の印鑑証明書が必要になるんだよ!

「では印鑑証明書の提出を拒む相続人がいる場合にはどうたらいいでしょうか?」と聞いてみる。
すると、「それでは名義変更はできないですね。」とあっさり。

お前は遺言の意味が分かっとるのか?
遺言したのに印鑑証明書を要求してくるなら遺言の存在意義がないだろ。

アホなその担当者、続けざまにアホな発言。
「印鑑証明書が集まらないということはもめているわけですか?」
そうじゃないだろ。
遺言があるのに印鑑証明書を要求する意味を聞いてるんだよ。

相続人がどうかを確認するのは戸籍謄本でいいはず。
印鑑証明書を添付するのは分割協議の真偽性を確認するため。
とすると、分割協議を要しない遺言の場合、印鑑証明書が必要になるはずがない。

この当たり前のことを証券会社の人間が知らない。
「今までは遺言がある場合にも印鑑証明書を提出していただいていましたので。」とあきれたことをいう。

そして、電話を一回きって、最後かかってきたときにこういわれた。
「その遺言は家庭裁判所の検認手続きをうけたものですか?」と。
全くもってわかってない!

冒頭にいったように、公正証書の遺言があるんだよ!
家庭裁判所の検認手続きはいらないんだよ!
証券会社に勤めているんだったら、それぐらいわかっててほしいね。

こういうケースは少なくないだろ。
今まで間違ったことを客に伝えてきたのか。

まったくあきれたものだ。

とんだことで時間を費やしてしまったよ。





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Last updated  February 10, 2005 11:20:42 PM
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Comments

熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂@ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

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