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May 12, 2005
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カテゴリ:行政書士
不動産の贈与について・・・。
どうしても贈与しなければならないのか?

この案件、金融機関からの借入れが絡んでいる。
自分の見解では、贈与なんかする必要はまったくない!
何故そんな費用をかけてまで贈与しなければならないのか?

贈与にすると、
1、登録免許税は相続登記の5倍かかる
2、不動産取得税が課税される(相続であれば非課税)
3、司法書士の報酬がかかる
4、贈与税の申告報酬がかかる
5、贈与税がかかる
デメリットが多すぎると思う。

相続時精算課税を適用してみては、と司法書士・・・。
この制度を適用すれば、贈与税がかからないのはわかっている。
しかし、安易にこの制度を適用すべきではない!

この点、司法書士は税務のプロじゃないから、ヘタな提案はすべきではない!
司法書士に提案された事案で、税務上損をしたケースをみてきている。
損をするのは、依頼者。ほんとにかわいそうだ。

素人がこんな提案をしやがって!と腹が立つこともある。

しかし、この精算課税を適用したところで、1~4の無駄銭を使うことにはかわりがない。

依頼者にとって、どうすることが一番メリットがあるのかを考えなければならない。
「依頼人の利益が一番」だ!

今回のケースでは???





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Last updated  May 12, 2005 09:54:40 PM
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Comments

熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂@ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

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