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カテゴリ:行政書士
不動産の贈与について・・・。
どうしても贈与しなければならないのか? この案件、金融機関からの借入れが絡んでいる。 自分の見解では、贈与なんかする必要はまったくない! 何故そんな費用をかけてまで贈与しなければならないのか? 贈与にすると、 1、登録免許税は相続登記の5倍かかる 2、不動産取得税が課税される(相続であれば非課税) 3、司法書士の報酬がかかる 4、贈与税の申告報酬がかかる 5、贈与税がかかる デメリットが多すぎると思う。 相続時精算課税を適用してみては、と司法書士・・・。 この制度を適用すれば、贈与税がかからないのはわかっている。 しかし、安易にこの制度を適用すべきではない! この点、司法書士は税務のプロじゃないから、ヘタな提案はすべきではない! 司法書士に提案された事案で、税務上損をしたケースをみてきている。 損をするのは、依頼者。ほんとにかわいそうだ。 素人がこんな提案をしやがって!と腹が立つこともある。 しかし、この精算課税を適用したところで、1~4の無駄銭を使うことにはかわりがない。 依頼者にとって、どうすることが一番メリットがあるのかを考えなければならない。 「依頼人の利益が一番」だ! 今回のケースでは??? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 12, 2005 09:54:40 PM
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