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カテゴリ:行政書士
午前中、決算の打ち合わせで顧問先の事務所へ。
今期の決算内容と税額、問題になるであろう点を説明する。 決算の内容説明をするときに、説明に困ることがある。 一般常識と税務処理の乖離がそれだ。 一般的には経費(法人税法では損金)で落としていいだろうと考えられるものでも、税務処理ではできなかったり。 貸倒れの処理がまさしくそれだ。 税務調査の際には、この貸倒れの処理の妥当性を必ずといっていいほどチェックされる。 いくら請求したってとれないよ、といわれても税務上損金で落とすためには色々な条件がある。 これをクリアーしなければならないのだ。 この点を説明すると、「そんなこと納得できん。」と言われる場合が多い。 経営者の目から見ると、そう考えても無理はない。 貸倒処理の認定基準が厳しすぎるというのが現状だ。 今回の決算説明では、この貸倒れは該当なしだったのでよかったんだけど、 大きな問題があった。 どのような処理をするか迷ったあげくに、下級審判例を参考に処理をすることにした。 しかし、この処理についても、経営者の側からすると納得できないところがあって当然。それは重々わかってるんだけどね・・・。 税法って、本当に難しい・・・。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
August 9, 2005 10:51:50 PM
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