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カテゴリ:FP
相続時精算課税について、電話での問い合わせが一本。
土地・建物をこの制度を使って贈与したいとのこと。 話を聞いていると、一年前ぐらいに電話をかけてこられた方だった。 ということは、あれから何も進んでいないということになる。 結構こういう方、多いんだよね。 相続対策というのは、思い立ったら早めの行動がいいとは思うのだけど、 頭では考えても行動に移さない人は結構多い・・・。 集めてもらう書類がなかなか集まらない場合も結構あったりするからね。 精算課税制度については、まだ誤解されている方も多いようだ。 「2500万円までは贈与税がかからない」とだけ理解されている方が多い。 でも、この理解では危険すぎる。 精算課税の適用を考える場合・・・ 1、贈与しようとする物件を確定する 2、不動産の場合には土地図面・評価証明書・謄本などを用意する 3、土地は路線価に基づいて評価、建物は固定資産税評価額で評価 4、この時点で課税価格が2500万円以下であれば贈与税はかからない 5、登記の名義変更(贈与の登記) 6、翌年3月15日までに相続時精算課税適用届けを提出(贈与税の申告) 7、不動産取得税がかかる場合には納税 8、相続が発生したら、この制度の適用を受けた物件も相続財産に加えて相続税を計算 簡単に書くとこんな具合で手続きが進む。 この手続きを専門家に相談せずにこなそうとしても無理だろう。 やってもいいけど、大損する可能性がかなりあると思っていい。 それだけのリスクを犯すよりも専門家に任せるほうが賢明だ。 内容を理解していない専門家もいるから、精算課税制度については税理士かFPに相談した方がいいだろう。 司法書士のいうようにして節税に失敗したケースもあるので。 ★リニューアルしたHPも是非みてください! こちらです! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
October 31, 2005 10:39:01 PM
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