088383 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

不動産投資&FX資産運用

不動産投資&FX資産運用

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

October 31, 2005
XML
カテゴリ:FP
相続時精算課税について、電話での問い合わせが一本。
土地・建物をこの制度を使って贈与したいとのこと。

話を聞いていると、一年前ぐらいに電話をかけてこられた方だった。
ということは、あれから何も進んでいないということになる。
結構こういう方、多いんだよね。
相続対策というのは、思い立ったら早めの行動がいいとは思うのだけど、
頭では考えても行動に移さない人は結構多い・・・。
集めてもらう書類がなかなか集まらない場合も結構あったりするからね。

精算課税制度については、まだ誤解されている方も多いようだ。
「2500万円までは贈与税がかからない」とだけ理解されている方が多い。
でも、この理解では危険すぎる。

精算課税の適用を考える場合・・・
1、贈与しようとする物件を確定する
2、不動産の場合には土地図面・評価証明書・謄本などを用意する
3、土地は路線価に基づいて評価、建物は固定資産税評価額で評価
4、この時点で課税価格が2500万円以下であれば贈与税はかからない
5、登記の名義変更(贈与の登記)
6、翌年3月15日までに相続時精算課税適用届けを提出(贈与税の申告)
7、不動産取得税がかかる場合には納税
8、相続が発生したら、この制度の適用を受けた物件も相続財産に加えて相続税を計算

簡単に書くとこんな具合で手続きが進む。
この手続きを専門家に相談せずにこなそうとしても無理だろう。
やってもいいけど、大損する可能性がかなりあると思っていい。
それだけのリスクを犯すよりも専門家に任せるほうが賢明だ。
内容を理解していない専門家もいるから、精算課税制度については税理士かFPに相談した方がいいだろう。
司法書士のいうようにして節税に失敗したケースもあるので。

★リニューアルしたHPも是非みてください! こちらです!





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  October 31, 2005 10:39:01 PM


Profile

熊本の行政書士・FP 石坂

熊本の行政書士・FP 石坂

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Favorite Blog

旧優生保護法補償金… 博多の行政書士さん

ディズニーランドの… 葛南さん
東京狛江の行政書士… 迷走行政書士そうまさん
会社設立・変更手続… シンさん0326さん
思わず読みたくなる… aimyyさん

Comments

熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:不動産投資の仕組み(08/10) ジェレミー・茂さん コメントありがと…
ジェレミー・茂@ 不動産投資の仕組み >200000円家賃があるから、毎月200000円…
熊本の行政書士・FP 石坂@ Re:事前調査は必要(04/07) 熊本ではたらきたくない社長さん >しか…
熊本ではたらきたくない社長@ 事前調査は必要 最近、起業する方は増えていますよね。 …

Recent Posts

Freepage List


© Rakuten Group, Inc.
X