三位一体の改革の茅野市への影響について

「国の三位一体の改革の茅野市への影響について」議員の学習会が行われました。
 
  茅野市への影響は
この政策の地方に与える影響は非常に深刻で、茅野市でも別紙のように削減額と税源移譲を差し引くと、七億九〇〇万円の財源が減らされたことになります。

茅野市の三位一体の改革の影響
1、 国庫補助負担金の廃止 2億3千万円
(保育所運営費)
2、地方交付税と
 臨時財政対策債の減額 5億7千万円
 
   1と2の合計    8億円

3、国から地方への税源移譲  9千万円

  差引額       7億千万円


 市は十六年度は、基金の取り崩しと留保財源の減額、十五年度の繰越額を多くする努力をして対応しました。十七年度以降については、行革のためのプロジェクトで行政改革を遂行していく方向で、その中でも福祉環境教育についてはできるだけ削
減しない方向とのことです。
 これから、事務事業の見直しや経費削減、中長期計画の事業の見直しが行われることになります。
 このことを合併に結びつけて論ずる人もいますが、合併してもしなくても同じ。全国どこの自治体も大変深刻な状況におかれています。

事務事業見直しにあたって
 事務事業見直しにあたって、福祉や教育を切り捨てて見直ししようとする傾向がありますが、茅野市の「福祉環境教育はできるだけ削減しない」という方針を大切にして欲しいものです。
また、ひとつひとつの事業を見ていくことと合わせて、予算全体の中で見ていく必要があると思います。
 
 さらにきちんと見ていかなければならないことは,GDP(国民総生産)世界第2位という日本で、なぜこのようなことがおこっているのかと言うことです。 今まで国は、アメリカに約束した公共事業(別表)を実行するために、国の公共事業だけでは消化できないため、地方に補助金がらみの公共事業、借金の何%かを後年度の地方交付税に参入する、いわゆる有利な起債を奨励してきました。国の誘導策で全国の自治体の借金はふくらみ、また地方交付税会計が大変になっていったのです。
 そのことの反省にたって国自らの行革と、高速道路など大型公共事業、軍事費5兆円等々、税金の使い方の見直しをすることなしに、地方と国民に痛みを押しつけるやり方には納得できません。
 市の財政の見直しと共に、今の自公小泉政権の悪政が、私たちの茅野市民のくらしに大きな影響をあたえていることを見ていかなくてはなりません。国の政治は毎日のくらしに直結しているのです。
 おりしも七月には参議院選挙が行われます。政治を変えたいとの思いをあらわす時です。
 
 借金の原因
  9〇年代に公共事業が膨張
 アメリカとの約束

90年 10年で430兆 海部内閣
94年 630兆に拡大 村山内閣 

前号で 「三位一体の改革」が県、市町村へ大きな財政困難を押しつけてきていることについて書きました。
「国から地方へ」「地方分権」という甘い言葉で誘導しようとしています。
 地方が本当の意味で自治権を発揮し「地方主権」
となるならよいのですが、ことの本質は、自治体の

「自立」の名をつかって国の責任を放棄して、福祉や教育の最低水準を保障してきた地方への財政支出を大幅に削減しようとしていることにあります。
 保育行政についてみてみますと、この流れはまず「児童福祉法改正で措置制度が廃止」されたことにはじまります。
 (措置ー国の義務、国  民の権利であること)
 そして、今回の十六年度予算で「保育所運営費」が国庫補助からはずされたことにつながります。
「生活保護」「義務教育費」などもその俎上にのぼっています。
 地方への補助金の八割は福祉・教育の分野で占められているのですから、その削減は各自治体に大きな影響を与え、上記の「地方自治法に書かれた住民の健康安全福祉をまもるという本来の役割を危うくする」ことになり
かねません。
今、自治体では財政を理由に・自治体独自の施
策をきり捨てる・民間で

できるものは民間で・民間の手法の導入により「コスト」「効率」で評価し、効率が悪いとされた施策の切り捨てがすすんでいます。特に福祉・教育・環境は効率だけで判断することはむずかしい分野です。
  茅野市議会でも「保育所を民営化すればコスト削減になる」などという意見も聞かれるようになりました
 財政難で行財政改革でむだを省くことは必要ですし、ある程度の委託も必要でしょうが、常にその根本の憲法や地方自治法に立ち返って考えることを放棄してはなりません。
 行革にあたっては「庁内努力を最優先しながら」「市民にとって本当に必要なサービス」は何か論議する必要があります。
 そして、同時に弱者救済についてきちんと考慮に入れていくことが大切です。 
 

  憲法25条 
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を 有する。

地方自治法第1条の2 
 地方公共団体は、住民の福祉の増進をはかることを基本とし て、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を 広く担うものとする。



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