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2010年08月21日
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カテゴリ:世相雑感
 自転車で歩行者をはねて死亡させたり重傷を負わせた場合、民事訴訟で数百万~5000万円超の高額賠償を命じる判決が相次いでいるそうだ。損害賠償訴訟では被害者にも責任や過失があった場合過失相殺が行われるが、東京や大阪など主要4地裁の交通事故専門の裁判官は今年3月、「歩道上の事故は原則、歩行者に過失はない」とする「新基準」を提示したそうで、要するに過失相殺は原則として無いという。高額賠償判決がさらに広がるのは必至の情勢とのこと。

 最近、自転車が増えていると思う。一つには健康ブーム、一つにはエコロジー、それに不景気な中、節約の意味もあろう。それはいいが、自転車は車道走行が原則なのにもかかわらず、危険だからという理由で子供や老人は歩道走行が認められる。また、歩道に十分な幅員がある区間では誰でも歩道走行を認められる場所もある。結局自転車のほとんどは歩道を走っているというのが実態だろう。

 歩道を自転車が走るとなれば事故は増える。しかも、自転車といっても相当な速度が出せるものもあるし、子供二人を乗せられる三人乗り自転車などかなりの重量があるものもある。事故にあったら歩行者に重傷を負わせるばかりか命まで奪う結果となり得る。当然、賠償請求ということになるが、自動車と違って保険加入の義務もなく、自転車のドライバーに支払能力が無いケースも多いはず。加害者が賠償に応じないケースが多いだろう。だからといって殺され損では済まない。そういう判断から自転車事故の賠償額も高額になってきたのだろう。

 そもそもは自転車が歩道を走ることに問題がある。自転車は車道走行が原則だ。歩道を走ることを認めるならばそれによって増加する歩行者への賠償責任を担保する制度が必要だ。歩道走行を希望する自転車には保険加入を義務づけるのが筋と思うが・・・






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最終更新日  2010年08月21日 15時35分15秒
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