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風狂夜話2

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2007年10月18日
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裁判員制度とは刑事事件において国民から事件ごとに選ばれた審判員が裁判官とともに

審理に参加する制度をいう。

2009年5月までに開始される予定という。

適用されるのは地方裁判所で行われる刑事事件のみで「民事事件」には適用されない。

なぜか。米国資本の日本進出にあたり、米国企業が対象となる民事訴訟をまぬがれる為

であろうといわれる。

在米の日本企業が特許裁判で陪審員が米国企業に有利な判決を下す為巨額の賠償金を

支払わされたことで今度は逆の目に遭うのを怖れたともいわれる。

しかし国民が今まで情報を知らされなかった裁判制度をオープンにするのは一定の

前進だと思う。


オウム真理教や山口県の母子殺害事件など裁判期間が長いこと。

被害者側の臨席や弁明が制限されること。

裁判官や弁護士が世間常識とかけ離れていること。

法務大臣が死刑を執行させないこと。

最高裁の国民審査制度が本来の機能を果たしていないこと。

これら現行の裁判制度の大幅な見直しが必要なことはだんだん国民にもわかって

きたように思う。

しかしなぜ今十分な議論をおこさないで強行するのかがよく判らない。

たとえば裁判官になりたがる若者が減少しているのか。

司法の全体にモラルハザード(あってはならないが)が起こっているのか。

誰か説明をしてもらいたい。

戦中派のGHQ高官に対する反感がおさまったのは彼らが日本国民に対し、事前に

必ず説明を行い、了承を求める姿勢にあったからだといわれる。

これでは日本が負けて当然だと感じたという。

徳川時代末期に勝海舟が幕府の要人に進言したものと同じである。

民主主義の原点ではなかろうか。













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最終更新日  2007年10月18日 21時30分48秒
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