2007/02/21(水)21:14 短絡的で身勝手な犯行と有罪となる 行政(124) 身勝手な犯行と有罪となる盗んだ犬を自宅マンションから投げ落として殺したとして、窃盗と動物愛護法違反の罪 中略つないであったフレンチブルドッグを盗み、マンション6階にある自宅に連れ帰った。2日後、自宅を訪れた飼い主の女性に追及され、盗んだことを隠そうとベランダから投げ落として殺した。四国新聞より 続きを読む