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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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July 18, 2006
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カテゴリ:経費等/基本
 6月1日より道路交通法の改正により、駐車違反の取締りが民間に委託されました。

 これに伴って駐車違反に対する判断や反則金の徴収が強化され、悪質・危険運転者に対する罰金や違反点数等も大幅に引き上げられました。

 たとえば、今までの駐車違反は警察官が違反を確認してから実際に取り締まるまでに若干のタイムラグがありました。

 しかし6月1日以降は、運転手が自動車を離れた時点で取締りの対象になります。
 反則金も、運転手が支払わない場合は車検証に記載されている使用者に違反金の納付が命じられます。

 このため都内だけでも路上駐車が目に見えて減りました。
 ごく普通に都内を運転するには非常にありがたい話ですが、介護タクシーが要介護者を自宅まで送迎する時間をどうするか、とか、宅配業者のトラックは規制するが郵政公社の配達車はなぜか規制の対象外、など、いろいろな課題も見えてきたようです。

 前置きが長くなりましたが、今日は交通違反の反則金のお話です。

 法人税法上、法人が業務の遂行に関連して為された行為に対して課された罰金等については、損金に計上できないことになっています。

 交通違反の反則金もこれに含まれますから、社員等が業務中に起こした交通違反の反則金を会社が支払った場合、その反則金は損金にはできません。

 もし、その交通違反が業務以外で起こしたものであれば、会社が支払った反則金は違反を起こした社員や役員の給与になります。

 たとえば、社用車を個人的用途に利用していた場合などがこれに当たります。

 この場合の給与については、社員に対するものであれば給与として損金算入できますが、役員の場合は損金にはできません。

 いずれにしても会社が本人の代わりに反則金を負担した場合には、社員や役員の方々からみるとその反則金相当金額は個人の給与として取り扱われることとなり、所得税が課税されますからご注意下さい。





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Last updated  January 6, 2009 08:06:05 PM
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