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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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August 22, 2006
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カテゴリ:経費等/福利厚生
 毎日暑い日が続いています。
 夏日(最高気温25度以上)など通り越して真夏日(最高気温30度以上)の日が続き、場所によっては酷暑日(最高気温35度以上・ただし気象庁の定義ではない)となったところも多いようです。
 暑さが厳しくなって体調を崩していませんか?

 暑さとは関係ないかもしれませんが、8月は比較的、人間ドックが混む時期だそうです。
 ということで、今日は人間ドックにかかる費用についてお話いたします。


 基本的に、会社が人間ドックや健康診断にかけた費用は福利厚生費で処理できます。
 ただし、福利厚生費とするためには、以下の要件を満たしておく必要があります。

1)特定の者だけを対象としたものでないこと。
 役員や特定の地位にある者だけを対象としてその費用を負担するような場合には、給与(役員給与)とみなされます。ただし、年齢(30歳以上など)を条件にすることは認められています。
 それは、年をとれば従業員すべてが受けられる平等な権利だからです。

2)検診料や検診内容が通常必要であると認められる範囲内のものであること

3)検診料の支払が会社から医療機関に直接行われること


 また、役員だけを対象にした人間ドックが役員給与とみなされるのは前述の通りですが、この役員給与は会社の必要経費とは認められません。

 というのも、この役員給与(経済的利益)は一時的な給与であり、支払時期と支払金額があらかじめ定まっていることが要件の「損金算入できる役員給与」にはあたらないからです。

 さらに、人間ドックの費用は基本的に医療費控除も受けられません。

 このように会社の損金経理もできず、医療費控除もできない役員の人間ドック費用ですが、万一、人間ドックで異常が見つかり、治療をするようになった場合には、役員本人が個人として所得税確定申告をすることによって、人間ドック費用も含め医療費控除を受けることができます。

 いずれにしても、経営者の方々には常に健康に留意していただき、健康第一で会社経営を行っていただきたいと思っています。





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Last updated  January 6, 2009 07:55:38 PM
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