いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

2008/03/11(火)10:50

福利厚生費の取り扱い-従業員の食事代あれこれ

経費等/福利厚生(7)

●従業員の残業、深夜勤務などにかかる食事代のうち、一定額を福利厚生費として扱うことができます。  皆さんの会社の決算書に、「福利厚生費」という科目がありますよね。  福利厚生費とは、一般的に「従業員の福利厚生のために支出する費用」のことで、通常は「従業員やその家族の生活向上、健康増進、慰安、親睦、慶弔などのために支出する費用」のことをいいます。  ところが、税法では福利厚生費について明確な定義がされていません。  福利厚生費とされる費用(慰安旅行や制服の支給、健康診断、慶弔などの費用)については、個別に法令、通達等でその取り扱いが示されています。  たとえば、会社が従業員に支給する食事の取り扱いは以下の通りです。 ●一般的な取り扱い  食事代の50%以上を従業員等が負担し、会社が負担した食事代が月3500円以内である場合は福利厚生費にできます。(所得税基本通達36-38-2)  ただし、この場合の食事代とは、社員食堂などで会社が調理して支給する食事の材料費、または会社が購入して支給する弁当などの購入費のことをいい(所得税基本通達36-38)、現金で支出した場合は給与手当とみなされます。 ●残業者や宿直、日直者に支給する食事  支給した食事は原則として全額を福利厚生費にできます。ただし、その時間の勤務が支給者にとって本来の業務である場合はこの限りではありません(所得税基本通達36-24)し、現金で支給した場合は給与手当として扱われます。  また、社会通念上で「高すぎる」食事も給与所得とみなされる可能性があります。これについては明確な基準があるわけではありませんが、1000円~1500円程度であれば問題はないでしょう。 ●深夜勤務者に支給する夜食  原則は一般的な取り扱いと同じです。ただし、会社が調理施設を備えていないなど、夜食を現物で支給することが著しく困難な場合は、1回300円までの定額を夜食代として現金で支給(給与に加算)しても福利厚生費として扱えます。(個別通達:直法6-5、直所3-8)。  なお、深夜勤務者とは正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う人をいいます。

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