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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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July 29, 2008
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カテゴリ:税金/税務調査
●税務当局は、出張旅費にかかる不正に厳しい目を向けています。規程通り支給したかではなく帳簿上の数字と実態の突き合わせに力を注いでいますので、これに対応する帳簿整理も必要です。


 世界的な航空燃油価格の高騰を受け、航空運賃が値上げするなど、出張族を多く抱える企業にとっては、出張旅費の負担だけでも経営を圧迫する要因となっています。

 こうしたなか、税務当局では、この出張旅費にかかる不正に厳しい眼を向けています。


 基本的に、会社が出張者に交通費や宿泊費などの出張旅費を支給する場合、会社で定めた「旅費規程」に基づき支給します。

 ところが、一定の旅費は損金計上できるため、帳簿上は規程通りの出張旅費を支出したことにして、実際は交際費に回したり、プールしておいて資産を購入するなど、ほかの費用に充てる不正が見受けられました。


 税務調査官によると、「規程通り支給したかではなく実態が重要。出張の事実がないのに旅費を支給したり、近場への出張を遠方への出張と装っている場合や、1日で済んだ出張に数日の出張旅費を支給するといった例があるため、その点も厳しく調べる」としています。

 このケースでは、「カラ出張費」が実際何に使われたのをしっかりチェックし、さらに、「利用した宿泊先など会社外の資料も調査する」こともありようです。

 つまり、帳簿上の数字と、実態との突き合わせに力を注ぐわけです。


 税務調査で申告と違った実態が明らかになれば、多くのケースで過少申告加算税が課されます。

 出張命令書や出張報告書の内容を偽るなどしていた場合は、仮装・隠ぺい行為として、重加算税というペナルティにも繋がりかねません。


 悪意がない企業であっても、税務当局が注目する出張の実態確認に備えて、数値と実態の突き合わせができるような帳簿整理が求められます。

 具体的な方法は、税理士等にご相談ください。





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Last updated  July 29, 2008 11:34:36 PM
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