802385 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

いずみ会計

いずみ会計

Freepage List

October 28, 2008
XML
カテゴリ:税金/所得税
仕事に関係ない知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。(ただし、社会通念を逸脱する贈り物は贈与税が課税される可能性もあります)

自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。



 日ごろの行いがよかったりすると?!レストランや料亭でご馳走してもらったり、ゴルフや旅行に無料で招待されたりすることもあります。
 これらの行為は、税法上はサービスを対価なしに受けること=「贈与」という扱いになります。

 そう考えると、私たちの日常には贈与があふれています。
 盆暮れにお中元やお歳暮をもらう、昇進祝いに記念品をもらう、慶弔見舞金をもらう、お世話になったお礼として商品券やビール券などをもらう、誕生日や記念日にプレゼントをもらうことも立派な「贈与」です。

 「贈与」と言われると、なんとなく気になるのが税金。でも、レストランでのご馳走やプレゼントに税金がかかるなんてこと、あるのでしょうか?


 まず、仕事に関係ない友人・知人・親戚などの付き合いの中で贈り物や接待を受けた場合、これに課税することは社会通念上適切でないため課税されることはありません。

 ただし、社会通念を逸脱する贈り物等に対しては贈与税が課税される可能性があります。
 贈与税の場合、年間110万円の基礎控除がありますので、それを超えなければ贈与税は課税されません。(相続時精算課税制度の適用を受けている人を除く。)


 また、役員又は従業員が、自分の勤務先の仕事に関連して取引先などから金銭や贈り物をもらった場合は、雑所得として課税されるという例示があります。(所得税取扱通達)

 一方、飲食の接待やゴルフや旅行の無料招待などによる経済的利益の供与については、取扱通達では例示がないものの、判断は微妙なものがあります。

 雑所得は、会社員で年末調整を受けている人は、20万円以下ならば確定申告しなくてもよいとされています。(勤務先からの年間給与収入が2,000万円以下の人に限る)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  October 28, 2008 01:06:25 PM
[税金/所得税] カテゴリの最新記事


Calendar

Category

Archives

・April , 2024
・March , 2024
・February , 2024
・January , 2024
・December , 2023
・November , 2023

Headline News

Favorite Blog

いずみ会計事務所の… いずみ会計さん

Keyword Search

▼キーワード検索


© Rakuten Group, Inc.