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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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December 23, 2008
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カテゴリ:経費等/基本
従業員が業務上に犯した交通違反に対する反則金は、損金として認められません。
また、業務とは関係ない反則金を会社が肩代わりした場合は、その従業員の給与という扱いになります。



 道路交通法の改正により、6月から後部座席のシートベルト着用が義務付けられました。
 タクシーに乗ると、後部座席でも「シートベルト着用にご協力ください」というステッカーが貼ってあることも増えてきました。

 基本的に、後部座席のシートベルト着用に違反した場合、一般道についてはまだ罰則はありませんが、高速道路では1点減点のペナルティが課せられます。

 しかし、シートベルト着用の違反に対してはスピード違反や駐車違反などとは異なり、減点処分のみで反則金はないそうです。


 とはいえ、後部座席でもシートベルト着用は義務ですので、忘年会の帰りでタクシー利用などの場合には、良識ある社会人として、きちんとシートベルトをしたいものですね。


 前フリが長くなりましたが、今日は交通違反の反則金についてのお話しです。


 社員が仕事中にスピード違反や駐車違反などの交通違反で捕まり、反則金が課せられた場合、反則金の取り扱いには注意が必要です。

 本人が受ける減点処分はどうしようもありませんが、反則金については「業務上」であることを理由に会社が肩代わりすると税務上はどうなると思いますか?


 そもそも、反則金は罰金や科(過)料と同様に「反則者への制裁」としての意味合いを持つため、社員が仕事中に犯した交通違反でも、その反則金は損金として認められません。

 ただし、駐車違反などにおいて車がレッカー移動されてしまい、そのレッカー費用を会社が負担した場合は、この費用は罰則金ではないため損金にできます。

 ちなみに、業務に関係のない反則金について負担した場合は、その社員への給料扱いとなります。


 年末の慌しい折です。うっかり交通違反を犯さないよう、気を引き締めて年末を迎えたいですね!


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Last updated  December 24, 2008 12:49:22 AM
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