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カテゴリ:経費等/社会保険
【質問】
今年4月から、雇用保険が改正され、保険料が安くなると聞きました。具体的に何がどう変わったのですか? 【回答】 今年3月31日に施行された改正雇用保険法によると、4月分以降の雇用保険料率の時限的引き下げが定められたほか、雇用保険適用基準が緩和され、6ヶ月以上雇用見込みの者には雇用保険が適用されるようになりました。 3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が必要です。 今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。 主な改正内容は以下の通りです。 ◆雇用保険の適用基準の緩和 1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み ◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職) 過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付 ◆雇用保険料率の時限的引き下げ 月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半) ※4月分以降の雇用保険料より適用 ◆再就職困難者への失業給付期間の延長 【改正】最大60日間延長 その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。 ★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 14, 2009 09:38:15 AM
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