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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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October 13, 2009
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カテゴリ:経費等/社会保険
【質問】
65歳になったのですが、年金の受給権がない、と言われました。
昔勤めていた企業で厚生年金に加入していましたが、加入期間が短いため、受給資格がないそうです。また国民年金も未加入、未納があったようです。
何とか年金を受給したいのですが・・・。

【回答】
高齢任意加入被保険者になる、脱退手当金を受けるなどの手続きを検討してください。


 ご相談の方のように、昔、厚生年金に加入したものの、年金の受給資格を得るには加入期間が短く、また国民年金にも未加入や未納であった等の方は、65歳になっても年金の受給権が発生しない事があります。

 今となっては後の祭り・・・とあきらめず、以下の方法で受給資格を得ることも検討してみてください!

■高齢任意加入被保険者となる
 厚生年金保険の適用事業所に勤めている人は、原則として70歳に達した日に被保険者の資格を失います。

 ただし、70歳に達しても老齢給付の受給期間を満たしていない人は、受給資格を満たすまで、任意加入する事ができます。

 高齢任意加入は社会保険事務所に資格取得の届出が受理された日に取得となり、老齢基礎年金等の受給権ができるまで、任意加入を続けることができます。
(保険料を滞納し、督促状に指定された日までに納入しない時は資格を失います)

 保険料は事業主負担分を事業所が負担し、給与から徴収するか、本人が本人分と合わせて全額負担するかを話し合いで決め、任意加入時に選択して申込みます。
 本人が全額負担する時は本人宛に請求書が届きます。


■条件をよく確認し、脱退手当金を受ける
 厚生年金の加入期間が短く、国民年金にも未加入や未納が長く、年金受給資格がない方は、昔勤めていた時の厚生年金加入期間の分を部分的に一時金で受け取る事も出来ます。

 ただし、支給条件があります。
 支給要件は
(1)昭和16年4月1日以前に生まれ
(2)被保険者期間が5年以上
(3)被保険者資格を喪失していること
(4)厚生年金保険の受給資格がないこと
です。

 支給額は被保険者期間中の標準報酬月額の平均額に被保険者期間に応じて決められた支給率を掛けた額が支給されます。

 脱退手当金を受けると原則として、その計算のもとになった期間は被保険者でなくなったものとされますのでご注意ください。

 ですから、受給後に過去、他の厚生年金保険に加入していたことを思い出して、合算し忘れた!といったことも、たまにあります。

 厚生年金の加入期間は、よく確認することが大事です。


★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから





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Last updated  October 13, 2009 11:48:01 PM
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