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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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February 9, 2010
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カテゴリ:税金/所得税
【質問】
昨年からFX(外国為替証拠金取引)をはじめました。
確定申告のときに何かすることはありますか?

【回答】
店頭取引の場合は、雑所得として総合課税されます。
取引所取引の場合、他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます。


 外国為替証拠金取引(FX)とは、外国為替(外国通貨)の売買を、一定の証拠金(保証金)を担保にして、その証拠金の何十倍もの取引単位(金額)で行う取引をいいます。
 積極的にリスクを取る投資家の間で人気が高まっているようです。
 書店でも、FXに関する本が平積みにされているのを良く見かけますね。

 非常にハイリスク・ハイリターンの投資で、差金決済による利益や損失が大きく出がちです。
 きちんと申告することが重要です。


 外国為替証拠金取引(FX)には、店頭取引と取引所取引(市場デリバティブ(金融商品取引所の開設する金融商品市場で行われる取引))とがあります。

 いずれの取引になるかによって、次のとおり課税関係が異なります。

(1) 店頭取引の場合
イ.差金決済による差益が生じた場合

 一般的には、雑所得として総合課税の対象となりますので、課税総所得金額に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。

ロ.差金決済による差損が生じた場合
 雑所得の範囲内での損益の通算は可能です。ただし、他の各種所得の金額との損益通算はできません。
 なお、取引所取引に係る「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算もできません。

(2) 取引所取引の場合
イ.差金決済による差益が生じた場合

 他の所得と区分し、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
※「先物取引に係る雑所得等」とは、一定の先物取引による事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の合計額のことです。

ロ.差金決済による差損が生じた場合
 他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益の通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません。

 しかし、他の「先物取引に係る雑所得等」と損益の通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除することもできます。

 詳細は税理士等までご相談ください。


★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから





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Last updated  February 9, 2010 03:27:25 PM
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