いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

2010/03/09(火)16:34

セカンドハウスのリフォームと住宅ローン控除

税金/所得税(34)

【質問】 自宅を2件所有しています。住宅メーカーの営業マンから、リフォームでも住宅ローン控除が使えるし、今は金利が安いからオトクだ、とすすめられて昨年10月、空き家にしているほうの家をリフォームしました。 ところが、友人は実際に住んでいる自宅でないと住宅ローン控除は使えない、といいます。 空き家とはいえ、自分の所有している家です。住宅ローン控除は本当に使えないのでしょうか? 【回答】 平成21年度の税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。  ローンの年末借入残高の一定割合が所得税額から控除される「住宅ローン控除」こと住宅借入金等特別控除は、住宅を新築する人やリフォームを考えている人が使いやすい税額控除です。  控除される税額も大きいため、住宅メーカーのセールスマンのセールストークとしてよく使われます。  ただし、住宅ローン控除には細かい要件があるので注意が必要です。  代表的な要件は「自己所有で自分が住む家屋であること」。  たとえば親が所有する家のリフォームには適用されません。  また、ご相談の方のように、ひとつの家は自宅として住んでいるがもうひとつの家は空き家といった、家を複数所有している人も注意が必要です。  平成21年度税制改正により、自らが所有する住宅をリフォームして、同21年1月1日以降に住み始めた場合、リフォーム時にすでに住んでいなくても、リフォームから6カ月以内であれば住宅ローン控除が使えるようになりました。  昨年10月にリフォームした場合でしたら、6ヶ月以内に引越しをすれば住宅ローン控除が使えます。  住宅ローン控除を使いたいならば、あまり時間がありませんので、お引越しを急がれたほうがいいかと思います。  ちなみに改正前は、「自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものに増改築等をした場合」に限られていたため、住み始める前に行ったリフォームに住宅ローン控除を適用することはできませんでした。  たとえば平成20年11月にリフォーム完了、同20年12月中に引っ越して住み始めた場合は適用対象外となります。 ★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから

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