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カテゴリ:経費等/社会保険
【質問】
ここ数年、母の介護を続けております。 介護が必要な祖母に続いて、子どもが大きな病気に罹り、入退院を繰り返しています。 介護に、医療に・・・体力的、精神的、そして金銭的にも限界です。 【回答】 「高額医療・高額介護合算療養費制度」が設けられました。 同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置です。 お母様の介護に続いて、お子さんの病気・・・大変な状況の中でご相談いただきありがとうございます。 金銭面で言うと、同世帯の中で同時期に医療保険や介護保険を支払い、両方を合算した額が一定の基準を超えた場合に自己負担額を軽減する措置(高額医療・高額介護合算療養費制度)が新たに設けられました。 健康保険の被保険者とその被扶養者が平成20年8月~平成21年7月に支払った医療保険・介護保険の自己負担額(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)の合計額基準額を超えた場合に支給されます。 (1)以後、毎年8月~翌年7月までの1年間に支払った医療保険・介護保険の自己負担額が対象 (2)入院時の食事代、差額ベッド代は対象外 (3)基準額を501円以上超えた時が対象 ちなみに基準額は次の通りです。<( )内はH20.4-H21.7の額> ■70~74歳の方 (1)高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合…67万円(89万円) (2)(1)(3)(4)以外の場合…56万円(75万円) (3)被保険者が市区町村民税非課税の場合…31万円(41万円) (4)(3)のうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が一定以下の場合…19万円(25万円) ■70歳未満の方 (1)被保険者の標準報酬月額が53万円以上の場合…126万円(168万円) (2)(1)(3)以外の場合…67万円(89万円) (3)被保険者が市町村民税非課税の場合…34万円(45万円) 支給申請は介護保険(市区町村)の窓口で申請手続きをして介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、これを添付して協会けんぽや健康保険に申請します。 平成20年4月から21年7月までに、現在加入している以外の健保に加入していて、現在の健保に移ってきた方は、以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも必要です。 ★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
May 11, 2010 11:16:22 PM
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