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いずみ会計事務所の「ためになる」ブログ

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いずみ会計

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June 15, 2010
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カテゴリ:税金/所得税
【質問】
アジアの某国で働いています。
このたび、日本にいたときに持っていた土地を売却しました。
海外に住んでいても、日本の土地を売却すると日本で税金が取られるのでしょうか?

【回答】
国内に住所及び居所を有しない人(非居住者)が、日本国内での経済活動によって稼いだ所得は、原則として所得税を源泉徴収されます。


 近年、アジアでは日本人を「現地採用」するケースが増えていると聞きます。
 特に日系企業を対象とした営業職、メーカーの品質管理のマネージャーや管理職などの求人が多いとか。
 日本国内の就職事情が厳しいため、あえて現地採用社員になるべくアジアへ目を向ける人も増えているようです。

 ご相談の方がアジアで働いている、ということでちょっと思い出したことですが・・・(^-^)。


 さて、ご相談の方は、所得税の上で「非居住者」に該当します。

 「非居住者」って聞きなれない言葉ですが、つまり・・・

(1)国内に住所及び居所を有しない人
(2)国内に住所を有せず、かつ、
居所を有する期間が現在まで引き続いて1年末満である人

といった方が非居住者になります。

 非居住者が日本国内での経済活動によって稼いだ所得については、原則として所得税は国内で源泉徴収されることになります。
(租税条約で日本の税制と異なる定めがある場合はそちらが優先されますのでご注意ください)

 たとえば シンガポールに居住する人が日本で発生した所得を得た場合、所得税は日本で源泉徴収され、シンガポールにおいては非課税になると規定されています。

 源泉徴収税率は、給与などの人的役務の報酬、不動産の賃貸料、貸付金の利子、生命保険契約に基づく年金などは20%、利子などは15%、土地等の譲渡対価などは10%、上場株式の配当などは7%となっています。

 ちなみに、住民税は非課税です(^-^)。


★いずみ会計事務所へのご相談は>>コチラから





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Last updated  June 16, 2010 12:54:57 AM


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