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非常勤の行政委員の月額報酬制は不当だ。 他の自治体も実施しているからというのは正当性の根拠にならない。 比較の対象が都合の良いものを選んでいる。 他の自治体も実施しているからというが他の自治体も不当な支出である。 母集団が適当でない。 他の自治体も実施しているからというのは正当性の根拠にならない。 三委員の同額が適当でない。 他の自治体も実施しているからというのは正当性の根拠にならない。 そもそも月額報酬制実施の根拠が、他の自治体が実施しているからではなかったか。 まったく、論理性をなくしている。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009.05.23 20:32:45
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