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スタンダード不登法ー信託の登記。
まだ月末の仕事が終わったわけではないのですが今日は休みなので一応10月度の勉強スタート。 信託終了。いやあ、今まで適当に覚えてたことが分かったw。信託財産が金銭などで処分の結果不動産を取得。これは委託者から受託者に不動産が移転するのとは違うのですねw。登記も変わってきます。登録免許税も非課税ではなく1000分の20。いやあ、うろ覚えはやばいですね。前にスタンダード不登法読んだときは意味が分からずスルー読みでしたw。勉強になったわww。 併合分割に関しては記載も少ないのでこれぐらいでいいのかな。あんまりでないでしょうねw。 いやあ、勉強になったわ。何回も読むぞ。 休憩してもう少しスタンダード不登法やります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.09.28 10:20:13
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