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テーマ:今日の出来事(287446)
カテゴリ:納得行かない話
一度でも 相続を経験されたかたは お分かりかと思いますが
戸籍って ほんとうに 難しいです。 亡くなった方に 財産がある場合、 それが 非課税のものであっても 名義を変更する必要があります。 銀行預金などは もちろん 凍結されてしまいます。 葬儀の費用などは 理由を言えば 銀行から借りるという形で 出してもらうことができます。 さて、 名義を変えるのに 亡くなった方の 除籍謄本を持ってこいと 言われる場合があります。 しかし 亡くなった方が、 一人きりで戸籍を築いていらした場合は 除籍謄本が取れますが その戸籍にどなたかが まだ入っていらっしゃる場合は 除籍謄本は 取れません。 それでは どうするか? 亡くなった方の 戸籍謄本を取るのです。 我々の乏しい頭で考えると 亡くなったら 戸籍が無くなるので 戸籍謄本は 取れないのでは? と 思いますよね。 (知らなかったの私だけ??) いえ、亡くなった方でも 戸籍は 無くならないのです。 その戸籍に入っている人が 全員 籍を抜けた場合 やっと除籍謄本が できあがります。 そして その亡くなった方が 戸籍の筆頭者であった場合 亡くなっても やはり 戸籍の筆頭者に なります。 これって、 ほんとに 理解するまでに 苦労しました。 しかも 財産の名義変更などには 亡くなった方の 生まれてから 亡くなるまでの戸籍謄本が必要になります。 なので 転籍をしている場合は 戸籍謄本が何通も必要に なるわけです。 さかのぼり、さかのぼって、集めます。 今、書類集めのお手伝いをしていて、これは 我々でも大変なのに 高齢者の方だと ほんとに わかりづらいと 思います。 やはり 司法書士さんや 弁護士さんの手を借りるのも わかる気がいたします。 しかし、 ネットのおかげで 財産分割協議書の作り方まで 勉強いたしました。 へたに 本などを買うよりも 今は がんばって調べれば 必ず 必要な情報は ネットで手に入れられますね。 今回 得た知識(平成19年3月現在) 相続税 非課税は5000万+1000万×人数 たとえば妻一人 子一人などの場合は7000万まで 非課税 しかし、山ほど財産がある場合 配偶者控除というのが 一億6千万まであります。 我々財産がないものにとっては 無縁の話ですが この範囲内の相続財産であれば 財産目録を作成し、 遺産分割協議書を作成 (誰が何をいくら 貰う、後で財産が出てきたら それを誰が貰うなど・・ネットに見本がいくつかありました) それに署名押印 (実印) 印鑑登録証を 添えます。 これと 相続する人の 戸籍謄本 住民票など それぞれの 金融機関などによっても 必要な書類が 違いますが 大体 おおまかな 流れです。 少しでも お力になろうと お役所関係は 全部やっと 済ませました。 これで この5年くらい 多分 一番かわいがって頂いたであろう ご恩返しが 少しは できたかな・・と 思っています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007.03.28 00:15:29
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