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パワーアシストロボット、医療機器のLAP 平野 淳 のブログ

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January 8, 2009
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カテゴリ:資格
おはようございます。年末の風邪はほぼ回復しましたが、その分仕事に忙殺されてます。。。
今日は景品表示法について紹介します。(出所:06年度1次試験 第30問)

取引に付随した景品や表示を規制する法律に「景品表示法」があります。
この法律に関する特徴としては、以下のようなものがあります。

・事業者等が景品類または表示に関する事項について定める自主規制ルールを公正競争規約
 いい、公正取引委員会の認定を受けることで設定ができる。ただし、公正競争規約がある
 業界で事業を行おうとする企業に対して、規約への参加を強制することはできない。

・商店街組織などが行う共同懸賞では、売上予定総額の3%が景品類の総額の上限と
 決められている。

・総付景品の最高額は、取引価額 1,000 円以上の場合は取引価額の 10分の1 (取引価額
 1,000 円未満の場合は 100円)である。

・優良誤認とは、商品や役務の品質が実際のものよりも著しく良いものであると、
 一般消費者に誤認される恐れがあることである。

・有料誤認とは、商品や役務の取引条件が実際のものよりも取引方に著しく有利であると、
 一般消費者に誤認される恐れがあることである。

商品に付帯している景品は、私たちも身近なものですね。
飲料やお菓子などに付いている「おまけ」などもそうですね。
私もおまけが付いていると、つい手が伸びてしまいます。

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ではでは~。

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「おまけ付き」ってたくさんありますね。





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Last updated  January 8, 2009 06:26:15 AM
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