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おはようございます。また雨模様の天気で、地域によっては梅雨明けが8月のようですね。
今日は労働契約法について紹介します。(出所:08年度1次試験 第21問) 近年の雇用形態や就業意識の多様化により、労働者ごとに労働条件の決定や変更が行われる ケースが増えています。それに伴い、個別労働関係紛争が増加しています。 これまでの個別労働関係紛争は労働基準法によって解決を図ってきましたが、増加する紛争の 解決とその未然防止および労働契約が円滑に継続するための基本ルール等を定めた 「労働契約法」が平成20年3月1日に施行されました。 この第三条では、労働契約の原則として、次の5点を定めています。 1.労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、 または変更すべきものとする。 2.労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、 または変更すべきものとする。 3.労働契約は、労働者および使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、 または変更すべきものとする。 4.労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、 および義務を履行しなければならない。 5.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用する ことがあってはならない。 ・・・ 社員・従業員が期待した通りに働いてくれない、と悩まれている経営者の皆様、 こういった観点から社員・従業員の方との契約についても一考の価値ありです。 社員・従業員の方で不当労働と認識している皆様、この法律も調べてみると良いでしょう。 応援クリックは励みになります! ・QRコード作成の【Q's make】 ・短縮転送URL作成の【S&F URL】 ・アラームメール管理の【Plago.net】 ・ランダムパスワード生成の【ぱすぱすっと】 ではでは~。 --- 今年の夏はこんなものを入手する予定です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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