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2022.04.21
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カテゴリ:老親のこと
すいません、知りませんでした(3回目)。

父が亡くなった後、母が受取人の生命保険の手続きに母のマイナンバーが必要でした。

これを見越してというわけではないですが、父が脳卒中になった後、マイナンバー入りの住民票を入手しておきました。マイナンバー入りの住民票を発行してもらうには、その旨を記載した委任状が必要です。私の場合、母が脳卒中を起こす前で良かったです。また両親が住んでいる市だけかもしれませんが、マイナンバー入りの住民票はその場で発行してもらえず、転送不可の郵送でした。両親は施設に入っていたので、郵便物は私の住所に転送してました。これでは受け取れないので、いったん転送をキャンセル(元の住所に転送する手続きを行う)し、市役所に再送をお願いして受け取れました。

両親がまだ元気なころに、マイナンバーについて聞いたのですが、「何それ?」という感じでした。家捜ししても通知カードは見つからず、たぶん訳も分からず捨てたのではないかと。

いろいろな手続きにマイナンバーが必要になるので、親のマイナンバーを知っておきましょう。

それでは、明日も元気にブログを書けますように。





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最終更新日  2022.04.21 17:00:05
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