いつの日か交通事故の被害者となるかも知れない、と考え賠償理論を、あらかじめ学ぶ人はいません。いざ被害者となると、納得のできないことだらけです。そんなあなたにとって賠償額のUPこそ、最大の治癒となります。
by進藤行政書士事務所 TEL011-894-5217 進藤行政書士事務所・事故HP 進藤行政書士事務所
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加害者が比較的若い人で、任意保険に入っていないケースはよくあることです。若くて蓄えも無ければ賠償能力に乏しいので、もっぱら自賠責保険に頼るしかありません。
しかも、この事故が通勤途上であった場合には、労災か自賠責か、いずれを先に請求する方が得策かという問題が発生します。 労災は厚生労働省の管轄であり、自賠責は国土交通省で異なっています。前回「調整」ということについて触れましたが、労災と自賠責は、省は違うといっても両者とも政府です。労災と自賠責の両者から賠償金をダブってもらえることはありません。 そもそも労災保険は、労働者の保護ないし福祉の増進が目的であり、損害を補填してくれるためにあるわけではありません。そこで、労災保険と自賠責の給付又は補償内容をよく吟味して、請求の前後を考えなければならないのです。 労災は、治療費は全額出してくれますが、休業補償は6割までしか見てくれません。それに対して自賠責は、傷害であれば120万円を限度として、治療費以外の入院雑費や交通費、休業損害も全額面倒を見てくれます。傷害慰謝料も出してくれます。 以上のことから、後遺障害に至らないような軽い事故であるならば、一般的には、自賠責保険を先に請求した方が有利な場合が多いことになります。 被害者は、120万円を自賠責保険から先に請求して支払って貰い、損害が120万円を越えてから労災保険に所定の保険給付を請求するという方法をとった方がいいわけです。
最終更新日
2011.05.03 21:53:00
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