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2007.04.11
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カテゴリ:保険会社の矛盾
前回からの続き

経験者は多いと思いますが、交通事故で救急搬送された病院で、
「交通事故は自由診療扱いとなります。」ときっぱりと言います。

『なんで…?』と言っても


「加害者の行為によって傷病を被ったから…」

「健康保険は自分で怪我したときに使える…」

「緊急治療で、健保の縛りをいちいち考えてられない…」


と専門の知識のない被害者は仕方なく医事課の指示に応じて、
自由診療額で精算します。

でも、おかしくないですか?

加害者の行為によって傷病を被ったとしても、
加害者に一方的過失がある事案は意外に少ない。
ですから、被害者の過失分は自分で負担しなきゃならない。

緊急性だから仕方ないと言っても、
『じゃあ、心臓発作や脳梗塞で運ばれた人は?』

おかしい、言ってることとやってることのつじつまが合わない。

ハッキリと、
「交通事故は病院の儲けしろだから、自由診療で請求させて!」
と言っている方がわかりやすい。

そうです、本当の理由はこれなのです。

何処の病院でも、経営状態は芳しくなく、医事課にとっては自由に
治療して定価で請求できる交通事故ほど美味しいものはありません。

昔には、救急隊員に礼金を払い交通事故患者を集めていた病院が
あったほど…
夜間に救急車が鳴りやまない病院はありませんか…?

では、被害者の過失がない場合は健保・自費のどちらでも損がないのでは?

これに対しても、健保使用に関する明確な理由があります。
救急搬送されて当直医師がその専門分野の医師とは限りません。

命に別状のない場合は、他の課の医師でも大抵の診断能力はあります。
また、次の日に専門医に引き継ぐことで大方の間違いも修正されます。

しかし、当初の検査では必要、不必要の判断が出来ず、
不必要の治療、処方、過剰な検査を巡って保険会社が拒否してきた場合は
どうでしょう?

病院と保険会社の間に挟まれた被害者へ膨大な治療費が
請求されることもよくあるのです。

そんなバカな・・・でも本当にあった話です。
ですから、後でどうなってもいいようにしなければなりません。

健保では予め、健保使用に基づく制限が存在します。
必要のない治療を行っても、当初から健保扱いにしていれば、
それは病院の責任であるということになります。
でも、病院側の問題を被害者(患者)に向けられても困ります。


昔、病院で処方してもらった薬を間違い、10日前後休業した事があります。
我慢ならず、病院にクレームを言ったところ、

「ハッ、ハッ、薬が間違ってたのかねえ…それは申し訳なかった。」

とにこやかにしています。
それに、追加で診察料を請求する有様。
呆れかえってものも言えません。

勿論支払いませんでした。
日本を代表する大学系病院でこの対応です。
医療事故が絶えない実情を垣間見たような気がします。


次回に続く





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最終更新日  2007.04.11 12:32:55
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