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2007/08/09(木)04:52

生活保護中の事故

交通事故話(31)

先日、生活保護の支給を受けている方より事故の相談を受けました。 生活保護を受けている以上、何らかの収入があったときには支給が一時的に 停止してしまう事について、危惧している内容でした。 北九州地方のように生活保護に対する締め付けなど、自治体や福祉事務所との 一連のやりとりにあるように大阪においても状況は大きく変わりはありません。 十分な説明がないまま、支給を停止されている方は多く、事実と異なる対応で 困っている方は少なくありません。 「自立助長」という言葉があります。 社会事業対象がその援助なしに自立できるように力を添えて、その成長をはかる ことを意味しており、生活保護を受けたからと言って自立への道が閉ざされたと いう事ではありません。 したがって、事故に遭遇して回復するまでの費用若しくは、後遺障害によって 発生するであろう費用等は収入にはあたらず、差し引かれるものではありません。 総額すべてを対象とすることは難しいのですが、具体的な費用項目などをあげる 必要があります。 つまり、損害額のすべてが収入ではないということを証明するのです。 後遺障害が残存したのであれば、社会復帰するためのリハビリは欠かせません。 公共的な施設ではなく、民間の施設を利用することも考えられます。 また、今すぐに必要とはしない場合もあります。 その場合は預託金などで支給停止を避けることも可能です。 後遺障害が原因で将来どのような事態が発生するかもしれません。 そんなとき公共的な施設ですべてを賄うことが出来ないことも考えられます。 そんなときのための費用です。 社会保障の観点からはやや間違った考えかもしれませんが、生活保護を受けている 人のすべてが社会に援助されているという考えではないように思います。 また、間違った考え方で社会復帰への足がかりをなくすことだけは避けたい、 そう考えています。

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