精神的な部分に対する慰謝料は・・・?
このような質問は以前より多く寄せられています。
交通事故に遭い、ケガをすることによって治療を余儀なくされ、
普段通りの生活ができなくなった部分に対して、傷害部分の
慰謝料が設けられています。
「いわゆる精神面の対してのお詫び金」と保険会社から聞いた
人も多いのでは?
しかし、損害賠償の最低基準と位置づけられている自賠責保険
で慰謝料は定型化されています。
それに乗じて任意保険基準は多少の上乗せ傾向、以前は一定
の数字がありましたが、最近では各社なりに算出しています。
損害は人によって変化します。
例えば、休業損害など・・・でも、慰謝料は老若男女一定です。
個々の事情に応じた賠償を行う上で定型化が本当に正しいのか?
本当のところはわかりません。
そんなこと考え出したら収集がつかないから・・・
でも、この定型化の基準を悪用し「故意に通院期間を長引かせる」
という被害者もいます。
その方が徳をすると考えているのか?
もしくは、乗じている病院にも問題があるのか?
実はある一定の時期を目途に上昇率が下がります。
つまり、治療の経過とともに慰謝料評価が下がるということ。
ですから、長引いた分だけ上乗せされる額は微々たる差です。
また、こういった行動が原因で保険会社の医療調査が始まります。
治療の必要性が無いとわかると、何をするのか?
「債務不存在」として逆に訴訟請求されているケースもあるほど。
その余波を受け、治療が必要な被害者が迷惑を被ることにも・・
もしくは、調べもせずに言っているだけかも・・・
どう考えても支払う方の都合によって賠償金額は変わるということで・・・・
「どこがお詫びですか・・・」
と愚痴も聞こえてきそうです。