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2008.09.17
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カテゴリ:保険会社の矛盾
先日、後遺障害の件で弁護士と議論をしていました。
頚椎椎間板ヘルニアの症状で、現在後遺障害等級14級が認定
されている被害者の件で、可動域制限も生じている状態。
神経症状としては、筋力、神経ともに頑固な症状とも言えず、自賠責
が認定した等級に対しては納得の出来る内容でした。
しかし、裁判上では脊柱の運動障害として8級を争う…と。

驚きながら、理由を聞いてみることに…

脊柱の可動域制限に伴う画像的な所見として、椎間板ヘルニアによる
脊柱管狭窄を発症し、更に神経症状により運動制限が著明であるため、
脊柱管狭窄が事故で直接的ではないものの、事故の衝撃で症状が出て
きたことは明白。
争う方向性としては12級よりも上位の運動障害であるという意味です。
更に、自賠責保険の基準は、被害者の実情が反映されているとは言えず、
労働能力低下が全く無視し、医師の記載した診断書だけで認定作業を
行っている点や曖昧な基準ラインの不透明性など、国内で唯一の厳格な
基準。つまり、そんな基準を採用していること自体が問題であり、
公平中立な裁判で正面から争う方が実情に沿った解決ができる。

目からウロコでした。
確かに、後遺障害等級の14級、12級の認定ラインは不透明です。
神経症状の度合いやそれに関連する画像的な所見で判断しています。
一番重要な労働力の低下、日常生活上の支障に関しては、一切無視
の状態です。それを証拠に、「自覚症状に伴う画像所見に乏しい…」と
して切って捨てる、認定書をたくさんと見てきました。

長らく自賠責基準に感化され続けてきましたので、驚きと期待にも似た
感情を持ちました。
新たな判例を生み出すことせず、判例に流される弁護士も大勢います。
これがすんなり通らないことはわかっていますが、こういう方向性で議論
展開する弁護士が頼もしいと感じました。


週に2度はこんな熱い議論を交わしています。
まぁ、それが原動力となっているのかも。





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最終更新日  2008.09.17 01:41:49
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