2008/10/10(金)11:59
精神的被害の傾向と対策
精神的苦痛に苛まれている現状で、被害事故に関する治療は長引く
傾向にあると、保険会社の対応マニュアルでみたことがあります。
つまり、被害を受けた側は、自己で負傷したもしくは、持病で治療・手術
を行った人に比べて回復力が格段に落ちるということをもっともらしく
説明しているのです。
これに対して僕の意見は「それは当たり前」と考えています。
事故により、日常生活に支障を被った場合、自分でならまだしも、
人からの不法行為であった場合、傷病に加え精神的苦痛とも向き合わ
なくてはなりません。要するに、傷病に応じた精神的賠償として慰謝料が
設けられているのはこういった理由からです。
それなのに保険会社は、その意味すら理解しようともせず、単なる事務
的な処理として慰謝料を計上します。それも最低基準の自賠責に少し
上乗せ程度…
事故相談では示談前の提示金額についての質問が相次いでいますが、
そのほとんどが、自賠責基準で計算されます。そこで難色を示しても、
10~20%程度引き上げれば、金額的には変わったように見えますが、
実際任意保険基準は、少し高めですので結局担当者が範囲内で調整
している・・・というトリックがあります。
しかし、これはあくまで任意保険が独自で決めている基準に過ぎず、
裁判所基準には到底及びません。
考えてみてください。
裁判で決められている基準が一般的と考えられています。
任意保険の基準自体、かなり低めで設定されていると考える方
が正しいのです。
したがって、後遺障害等級を取得した場合、任意保険担当者と直接やり
取りをしてもメリットはないと考えてください。