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2008.10.15
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カテゴリ:保険会社の矛盾

ここで弁護士の費用対効果の問題を説明します。

いわゆる弁護士にお金を支払ったが、当初の提示額よりも結局
下がってしまった…これが俗に言う費用倒れです。

こういった場合には弁護士をお願いする意味がありません。

例えば、後遺障害が認定されなかった場合などです。
着手金が現在、交通事故の場合20~30万円と言われています。
(裁判の場合は諸費用併せて50万円程度)
裁判を起こして、障害認定を裁判所に求める方法もありますが、
問題は弁護士に依頼して結果的にどれだけの差額が生じるのか?
この予測が出来ないのです。
したがって、こういった場合には被害者本人が紛争処理センター
などに赴き、裁判所基準で裁定してもらうなど、自身の損害を立証
することに専念しなければなりません。

仕事復帰している方には、物理的なデメリットが多いのも確か。
本来ならば、こういった交渉も弁護士が行うのが好ましいのです。

したがって、私自身の持論として
「早い」「安い」「うまい」
が弁護士選びの基本であると考えています。

広告などの規制緩和で、テレビで法律事務所の宣伝が許される時
代となりました。

これはまさしく、弁護士が増え続けている現状を表しています。

さすれば、損害賠償として交通事故の分野は加害者に保険会社が
代理しているケースが大半であり、民事の中でもロスが少ないとな
ると、弁護費用を半減してでも仕事が欲しいというのが本音です。

であるならば、少ない費用で機械的に処理いていく弁護士がいても
おかしくない。

費用が低ければ、被害者の選択肢が増える…
そう思いませんか?






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最終更新日  2008.10.15 00:22:32
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