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BON JOBさん コメントありがとうございます。 マイミクシーに参加する、っということはどういうことなんでしょうかね・・・ 20世紀の亡霊ともいうべき方からのお誘い・・・アドバイスもいただいてお りますが、まだ、保留にしております・・・ ***************************************** orangesrさん、おきらく社労士さん、どちらもmixiに参加されていたのですね・・・ 昔、mixiにお誘いがあったときは、匿名性が保たれないと思っていましたが、今回 そうだ、姓名を「江洲或 多亜参」にすればよいのだ、と思い直して参加・・・ というわけで、mixiではこの名前で参加しております・・・ まあ、どうなるか、どうするか、ちょっとバタバタしている季節なので、さて・・・ ******************************************* 本日、社会保険事務所と会議、議事録はあとで回ってくるのであるが、こちらも 大きく変わろうとしている・・・ 政府管掌健康保険の公法人化の概要 1、政管健保の公法人化 ○健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業を行う保険者として 全国健康保険協会(以下「協会」という。)を設立する(平成20年10月)。 適用・徴収業務は、社会保険庁において行う。 ○組織 ・運営委員会(事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名を大臣が任 命)を設ける。予算、事業計画、保険料率の変更等は運営委員会の議を経な ければならないものとする。 ・理事長は、運営委員会の意見を聴いて、大臣が任命する。 ・理事(5人以内)は理事長が任命する。監事(2人)は厚生労働大臣が任命する。 ・都道府県ごとに支部を設けるとともに、評議会(評議員は、事業主、被保険 者、学識経験者から支部長が委嘱)を置き、支部の業務について意見を聴<。 ・職員は理事長が任命する ○解散等 ・協会の解散については、別に法律で定める。 ・協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。 2、都道府県単位の財政運営 ○都道府県ごとに、年齢構成や所得水準の違いを調整した上で、地域の医療費 を反映した保険料率を設定する。 (なお、都道府県単位の保険料率への移行に伴い、保険料率が大幅に上昇する 場合には、5年間に限り、激変緩和措置を講ずる) ○都道府県単位保険料率は、各支部の評議会の意見を聴いた上で、運営委員会 の議を経て決定する。 ○協会成立後1年以内に都道府県単位保険料率を決定するものとし、それまで の間は政管健保の保険料率を適用。 3、財政運営の安定化等 ○予算や事業計画、財務諸表等は大臣認可とする。 ○協会は、毎事業年度、会計監査人の監査を受けるほか、厚生労働大臣の業績評 価を受けなければならない。 ○保険料率の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更 の権限を大臣に付する。 ○保険料率の上下限(現行66‰~91‰)は、健保組合と同様とし、30‰~100‰に 改める。 ○2年ごとに5年間の収支の見通しの作成を義務づける。 ○準備金の積立てを義務づける。 ○借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府保証を付 すことができるものとする。 4、設立に係る措置等 ○厚生労働大臣は、設立委員を命じて、定款の作成、事業計画の作成等の設立に 関する事務を処理させる。 ○設立委員は、協会の職員の労働条件及び採用基準を作成する。社会保険庁か らの職員の採用については、社会保険庁長官を通じて、募集を行う。 ○協会の成立の際、健康保険事業に関して国が有する資産及び負債は、政令で 定めるものを除き、協会が承継する。 ○上記のほか、所要の経過措置を講ずる。 5、施行期日 ○施行期日は、平成20年10月1日とする。ただし、設立委員の関係について は、平成18年10月1日から施行する。 その他、結局、将来的には『事務センター』で作業を集約化して書類やら被保 険者証やらを発送する、ということになるらしい・・・ しかも、都道府県単位ではなくブロック単位で幾つかの巨大事務センターが全てを 行なうことに・・・ 例えば、『任意継続』は、今年の秋からは、センター宛に書類を送れば、センター から「被保険者証と納付書」が届く、というように・・・ そのうち、概要が明らかになるのだろうけれど、出席した同業者も「福祉の理念は どうなるの?」といった声も・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年04月24日 20時54分52秒
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