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カテゴリ:じょんどー的めぢあ文化論
著作権とかそのまわりについて、
リクツとしてダメー!なのがわかる範囲、わからない範囲。 ダメなのわかる: ・視聴にお金のかかるはずのテレビ番組を無料でネットに流しちゃう ・地上波でやった番組だけどDVDになりそうな番組を無料でネットに流しちゃう ・買ってもない本のPDFデータだけをどこからか無料でゲットしちゃう ・買ってもいないCDをMP3データとしてどこかから無料でゲットしちゃう 正直、ダメなのわからない: ・録音したラジオ番組をネットにも流しちゃう ・ニュース番組をネットにも流しちゃう ・買った本を業者にお願いしてPDFにしてもらって送ってもらう ・古い新聞記事をネットに掲載しちゃう 正直、前に紹介したSpotifyだなんてのもどうやって著作権的にOKになっているのかわからない・・・ (ネットにつながっている限り、無料で好きな音楽がいつでも聞けてしまうわけだし)けど、 それはいいんだよなあ。 2011.11.13 Spotifyすごい!けど長続きするんだろうか? - http://plaza.rakuten.co.jp/johndoe/diary/201111130000/ うーん、わからん。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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このブログのこととして日本の話です。もしもサーバーが他国にあったら違うようです。
原則は、無料だろうがなんだろうが、著作権があったら勝手にWeb上に載せたらすべてアウト。 面倒なのは、例外事項。 まず、私的複製。これはよく知られてます。 非営利上演等。要件が満たされればOKですが、ネットへのアップロードには適用されませんので、非営利でも×。 教育目的もOKで、許可を得ずにレジュメを教室で配布するのはOK。ただし、誰もダウンロードしてなくても、パスワード等で制限してあっても無関係で、同じレジュメをネットにアップロードしたらアウト。 結構難しいのが「引用」。「無断引用を禁止します」と書いてあっても、適切な引用は合法です。 要件は、必然性があること、引用部分が明確に区別できること、出所を明示すること、質・量の両面で引用先が「主」で引用元が「従」という関係が成立すること、などです。 つまりじょんさんが書いているものは、引用の要件を満たせばOK。ラジオ番組の全部をアップしたら×。短い部分をアップして、それを元に論を展開すれば認められる可能性あり。単に「面白いでしょ」と紹介するのは×。 米国では、著作権法の中にfair useという概念があって、例外を総合的に判断するのだそうです。そのため、アメリカでは著作物の写真でも許可なくWeb上に掲載できる場合があります。日本では勝手に著作権のある写真を掲載するのは違法です。 ただ、誰にでも撮れるような風景写真は、著作物とは認められず、無断でアップしてもOKなんだそうです。ですが、芸術性のあるものなどは全部×。 「業者にお願いしてPDFにしてもらう」というのは、日本では×。私的複製の場合、「使用する者が複製することができる」と条文にあります。教育目的の場合でも、複製のできる者は、教育を担任する者、および授業を受ける者だけです。 (2012.01.31 06:38:32)
しんこ細工の親方さん
>原則は、無料だろうがなんだろうが、著作権があったら勝手にWeb上に載せたらすべてアウト。 > >面倒なのは、例外事項。 詳細の説明までありがとうございます!役に立ちそうです。 私がここで漠然と思っていたのは 「これで誰が損して、誰に被害があるんだろう?」 ということだったんです。 例えば、著作権の発生の仕方が 1冊買ってもらうと → お金ちゃりん なビジネスの場合、 勝手に複製されて大量に無料で配布されてしまうのは やめてー!ってなるのはよーくわかります。 でも、例えば過去のラジオ番組を録音したものを YouTubeに上げることで困る人は誰・・・? ということを思うんですよね。 特に ・買った本を業者にお願いしてPDFにしてもらって送ってもらう というのは何が問題なんだ? という気がしてならないんですよねー。 (2012.02.01 07:06:00)
じょん・どーさん
その気持ちもわかります。 当方の考えは以下のとおりです。 まず私的複製は、個人で楽しむのはどうぞ、ってことです。これは、友人にあげるのもOKなのです。だけど、不特定多数に配ったらアウト。そういう考え方なんです。 法律がネットの時代に対応していないのです。ネットに載せたら不特定多数に配ることになるので、アウトです。これは特定の人にだけにアクセスを許可してもアウトなのです。 誰も損しないってのはどうかな。個人の努力で作成したものが、誰のものか不明確になるのですから。配布は無料だけど、製作者の権利は尊重してねって意向は、十分あると思います。 また逆に、コピーの途中で内容が変質した場合、それが製作者の責任に転嫁されてしまうことも防いでいると思います。引用でよく問題になります。 >特に >・買った本を業者にお願いしてPDFにしてもらって送ってもらう >というのは何が問題なんだ? それは無理でしょう。購入者は本は買っているけど、著作権まで買っているわけではないです。自分で電子化するのはOKですが、それはあくまでも私的複製です。 私的ってのは、個人のできる範囲内でってことで量を制限している意味もあると思っています。もちろん当方も持っている書籍を全部電子化できたらどんなに便利かわかりません。 特に業者にも電子化データが残るのは問題でしょうねえ。そのデータでは著作権侵害行為はできるけど、著作権法にそった使い方は一切できませんからね。 誰も損していないとは言いがたいでしょう。本の購入者があとで同じ出版社から電子ブックを買う可能性もあるわけですから。 著作権法をどれだけ守るのかは結局本人次第のところはあって、軽微な違反なら見逃されているのは事実です。ただ、自分の著作物の権利を主張したいなら、他者の著作権を守るのは当然だと思っています。 (2012.02.01 17:31:46)
しんこ細工の親方さん
著作権のあり方がおかしい!とかいうつもりはないですし、 みんなが好き勝手にコピーして配っちゃってたら 「物を作り出す」インセンティブのひとつである 金銭的なコンペンセイションがなくなっちゃうわけで、 その意味では、守られるべきだとは思うんですが・・・ >誰も損していないとは言いがたいでしょう。本の購入者があとで同じ出版社から電子ブックを買う可能性もあるわけですから。 これはやっぱり良く分からないところがあるんですよねー。 基本的には私的複製の代行(委託)なわけで、 業者に残るデータは消すルールにする、など そこらへんは施行の問題であって、 ルールとしてNGになるレベルではないような気もしますし・・・。 まあ、業者経由なり、自分でデータ化したなり、 データになってしまうと、いくら「ダメだ」といっても ネットに勝手に流されることが安易に予想できるんで、 そこらへんを防ぐためにルールとしてダメにしている・・・ というのなんでしょうかね。 そういうえばここら辺の話を元気に論じていたレッシグ教授、いつのまにかcorruptionにテーマが移ったみたいですねー。 (2012.02.02 12:48:31) |