住民税のこと②☆彡
前回で、住民税は所得税と同じ「総所得」から「各種所得控除」(所得税と控除金額は異なる)を引いた「課税所得」に基づき住民税が算出されます。住民税を算出のための「シミュレーション」をほぼ大多数の自治体ホームページに用意されていますので、実際にやってみてください。ただ、一部計算式などは見えないところで計算をされますので、今ひとつわかりにくい面がありますので、具体的な例で確認をすると理解を深めることになると考えます。<具体的なシミュレーションをしてみましょう>そこで、具体的な住民税のシミュレーションを、東京の世田谷区のケースを引用させていただいてご紹介させていただきます。以下は大変わかりやすくまとめられているjuuminzei.com様シミュレーションの転載させていただきました。個人の住民税額は、毎年1月1日~12月31日までの収入や所得控除などをもとに税額が計算され、6月1日を起点に年度がスタートします。ここでは税額の計算方法について解説します。 【前提条件】 居住場所 = 東京都世田谷区家族構成 = 夫50歳、妻48歳(無職)、長男20歳(学生)、二女17歳(学生)・前年収入 = 5,010,000円(給与収入のみ)・控除項目 = 社会保険料支払額500,000円、生命保険の保険料支払額70,000円 ① 給与所得を調べる《会社員の場合》会社員の方で源泉徴収票があれば、「給与所得控除後の金額」の金額になります。計算方法は以下のとおり。こちらでは概算金額を自動計算することもできます。 【シミュレーション】・給与所得控除額=5,010,000円×20%+540,000円=1,542,000円・給与所得額=5,010,000円-1,542,000円=3,468,000円 ② 所得控除の額を計算する扶養親族がいる場合や、社会保険料や生命保険などの支払いがある場合は、さらに給与所得から控除できます。早速シミュレーションにそって計算してみましょう。なお、所得控除の詳細については住民税の控除とはで解説しています。 【シミュレーション】■基礎控除すべての納税義務者が対象=330,000円■配偶者控除配偶者は無職のため控除対象=330,000円■扶養控除長男は20歳のため控除対象=450,000円二女は17歳のため控除対象=330,000円■社会保険料控除社会保険料は支払額の全額が控除されます=500,000円■生命保険料控除70,000円×1/4+17,500円=35,000円すべての項目を足し算=1,975,000円 ③ 課税される金額を計算する ①で求めた給与所得金額から、②で求めた所得控除額を引き算します。【シミュレーション】3,468,000円 - 1,975,000円=1,493,000円 ④ 調整控除額を計算する調整控除額とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響をなくす目的で平成19年から始まった制度です。調整控除は、③で求めた課税される金額が200万円以下か、200万円を超えるかで計算方法が変わります。【課税される金額が200円万以下の人】1.所得税との人的控除額の差の合計2.課税される金額調整控除額=1と2のいずれか小さい方×5% 【課税される金額が200万円を超える人】1.所得税との人的控除額の差の合計2.課税される金額-200万円調整控除額=(1 - 2)×5% ※2,500円未満になる場合は2,500円 【シミュレーション】③で求めた金額は1,493,000円なので200万円以下です。人的控除額は、「配偶者控除 50,000円」「特定扶養控除 180,000円」「一般扶養控除 50,000円」「基礎控除 50,000円」合計330,000円で、課税額1,493,000円より小さいです。これを計算式に当てはめると、調整控除額=330,000円×5%=16,500円 ※住民税と所得税の人的控除額の差については、住民税の控除とはで解説します。 ⑤ 住民税額を計算する住民税は都道府県民税と市区町村民税を合わせたものです。そしてそれぞれに「所得割」「均等割」「調整控除」があります。 住民税額=市区町村民税+都道府県民税-調整控除額 【シミュレーション】※均等割=世田谷区(平成30年)の場合、区民税=3,500円、都民税=1,500円で計算■市区町村民税1,493,000円×6%+3,500円=93,080円■都道府県民税1,493,000円×4%+1,500円=61,220円■合計=154,300円最後に調整控除額を引きます。154,300円-16,500円=137,800円シミュレーション一家の場合、これが1年間に納める住民税額となります。もし妻がパートに出たり、長男がアルバイトで年間100万円以上の収入を得ると、それぞれに住民税がかかるようになります。 ~あとがき~かなり、専門的なところもあり、私自身も理解が追いついていかないところもありますが、一つ一つ理解をすれば自分の住民税がどのように決まっていくかがわかり納得感につながるものと思われます。一緒に、ゴールを目指して頑張りましょう。 次回は、国民健康保険料、介護保険について調べていきたいと考えています。以上