カテゴリ:離婚について
昨日コメントいただいた法律ヤングさん。
彼のコメントがあまりにも核心をついていたので、ちょっと彼のブログに行って、いろいろ読んでみました。 ちなみに結構オトコマエ♪ 彼の日記の中で、あまりにも共感を覚える記事があったので、昨日までのシリーズは今日はお休みします。また続き書きますからね~。 タイトルは、「連帯保証の恐怖」。 ↑に詳しく書いてありますが・・・。 一言で言うと、連帯保証人は主債務者(お金を借りた人)と同じ! よく、こんな相談メールが来ます。 ↓↓↓ 配偶者の連帯保証人になっています。 配偶者はお金を返せません。 私は返さないといけないんでしょうか? ↑↑↑ 私は、返さないといけません。 という回答しか出来ません。 なぜなら、法律がそうなっているから。 これは、離婚しても同じです。 だからこそ、金融機関は配偶者を連帯保証人に立ててくれ、というのです。 これが離婚で保証人をはずれることができたら、おかしなことになります。 夫婦の一方がたくさんお金を借りる ↓ 全部配偶者に贈与する ↓ 仮装離婚する ↓ 丸儲け!?(贈与税がかかるにしても・・・) そんなおかしな話はないですよね。 だから、保証人になる事と離婚は全く関係がありません。 でも、私のところに相談にこられる方にそんな方はほとんどいらっしゃいません。配偶者がたくさん借金を作って返せなくなった、というパターンです。 メールの返信をしながら、ものすごく悲しい気持になります。 自分は何にもお金をつかってなくっても、返さないといけないのですから・・・。 一番のアドバイスは、離婚するにせよしないにせよ、今後は保証人にも連帯保証人にもならないでください。 ということしかないのです。 「お前はオレを信用できないのか!」とか、 「私があなたに借金をかぶせるように見えるの?」なーんて迫られても、 「それとこれとは別の話です」と逃げてください。 特に事業をしておられる配偶者さんを持つ方に、お願いしたいです。 配偶者さんがどれだけ有能で、頑張っていても社会のいろんな情勢で、事業が傾く可能性は常にあるのです。 「絶対にだいじょうぶ」なんてことはないのです。 もしも保証人になるのなら、自分自身で返せる額にとどめておいてくださいね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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