|
テーマ:まち楽ブログ(32189)
カテゴリ:その他
「ヒガノボル」です どもどもw 今日がクリスマスということは、もうじきお正月ですねぇ~ 暴飲暴食しないように心がけなくては・・・ 最近、健康診断を受けましたが、中性脂肪値は以前、高いまま でも269でした 800のときに比べれば3分の1近くまあ「赤い粘土」状態から 「濃厚トマトシチュー」くらいにはなってきましたかね
さて、話はいきなり選挙のことになります
皆さん、知ってましたか 来年が、ものの見事に選挙が集中する 「選挙イヤー」だってことを!!!!
先頃「衆議院議員総選挙」がありましたが、来年1月27日には岐阜県知事選挙があり、 その後も、選挙ラッシュが続きます 4月・・・海津市長選挙 7月・・・参議院議員選挙 9月・・・海津市議会議員選挙
選挙の段取りってのはですね、(愚痴になるのでここだけの話ですよ)それはまあしんどいんですよたくさ~んの人に投票立会人(投票するのを見守る人ね)をお願いしたりとか。それに、何かちょっと間違えると、すーぐ新聞とかに載っちゃうしね。白い目で見られちゃうンですよ。この間も、ホラ、あったでしょ、アレがコレして・・・ え、知らない
ていうか、もともと選挙なんか関心もない??!!
それは困りましたね
選挙はね、非常に大事なんですよ
だって、政治家でもない皆さんの意志が、市政とか県政とか国政とかにダイレクトに反映される、民主主義の一番の方法なんですから
ちょっと話はズレますが、皆さん、選挙権は何で決まるか知ってました 法律上の難しい定義の事はおいといて、よく言われるのは、 1.日本人であること 2.二十歳になっていること ですよね
でも、もうひとつ大事なことがあるんです それは・・・
3.住民票をおいてから3か月以上経過して、選挙人名簿に登録されていること
これです
つまり、20歳以上のれっきとした大人であっても、引っ越してきて3か月経っていないと、 引っ越して来る「前の」市区町村でしか投票できないんです (でも、転出して4か月経つと、その投票権も消えちゃうんですけどね。。。) なので、3か月以内のサイクルで、転入や転出を繰り返したりすると、たまに 「どこでも投票はできない」っていう人も出てきたりするんです これってわりと意外じゃありません
他にも、選挙に関するルールというのは、複雑というか、不思議なのがいっぱいあります
例えば、選挙事務所はどこに設けてもいいのに、 投票日に限っては投票所の門から300メートル以内にあっちゃだめ、とか。 あるいは、 選挙ポスターは立候補者用に作られた掲示場所にしか貼っちゃだめ、とか。
ともあれ、今は「岐阜県知事選挙」が1月に控えているけれど、 昔から知事選てのは一番投票率の低い選挙なので、とりあえず皆さんの力で ググーッと投票率を押し上げてみませんか
「岐阜県が変われば日本が変わる!?」
(完全なパクリ)
では、4月の市長選が迫ってきたら、またお会いしましょう お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012年12月25日 16時03分59秒
[その他] カテゴリの最新記事
|