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2012/07/17(火)18:32

美人過ぎる市議、県選管も「当選無効」と判断 埼玉・新座

政局・政治家・(1171)

美人過ぎる市議、県選管も「当選無効」と判断 埼玉・新座 2012.7.17 12:17 サンケイ  選挙区内に居住実態がなかったとして、埼玉県新座市選挙管理委員会が2月の市議選で当選したタレントの立川明日香市議(27)の当選を無効と決定した問題で、立川市議の不服申し立てを受けて審査を行っていた県選挙管理委員会は17日、立川市議の申し立てを棄却した。 県選管は、「申立人(立川市議)の主張を裏付ける物証はない」と判断した。  公職選挙法の規定で、この決定に不服がある場合は、裁決書の交付または告示日から30日以内に高裁に訴訟を起こすことができる。高裁は受理日から100日以内に判決を出すよう努めなければならない。  公選法では、市町村議の被選挙権について「3カ月以上その区域に住所を有するもの」と規定している。立川市議は昨年9月に東京都内から新座市に転入届を出して今年2月に初当選したが、市民が「市内での居住実態がない」として市選管に当選への異議を申し立てた 。市選管は、転入先としていた部屋の水道などの使用実績が極端に少なかったことなどから「居住実態なし」と判断、当選を無効とした。  立川市議は「子育てのため別居中の夫の家に通っていた。新座の住居では水道を使わなかった」などと反論していた。  立川市議はタレントとして活動、「美人過ぎる市議」などと紹介され話題になった。 当選無効のタレント、県選管も「生活事実ない」  2月の埼玉県新座市議選で初当選後、選挙区内での居住実態がないとして市選挙管理委員会から当選無効の決定を受けたタレント立川明日香さん(27)について、県選管は17日、「生活の本拠としての起居、寝食などの事実が認められない」と判断し、「決定は誤り」とする立川さんの審査申し立てを棄却する裁決を出した。  公選法の規定で、不服がある場合は、裁決書の交付または告示日から30日以内に高裁に訴訟を起こすことができる。高裁は受理日から100日以内に判決を出す。  市選管の調査では、立川さんは昨年9月20日、東京都練馬区から同市に転入したが、今年2月まで水道はほぼ不使用で、練馬区に住む家族が「当選するまで一緒に住んでいた」と証言。 居住実態がないとみなされた。公選法は、選挙区内に引き続き3か月以上居住することを市町村議の被選挙権の要件としている。  立川さんは、〈1〉昨年9月から、離婚を視野に夫と別居している〈2〉長女を練馬区に残しているため、深夜に新座市に戻る生活だった――などと説明。水道の使用状況もこうした事情によるもので

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