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2021.08.26
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カテゴリ:事件・事故・裁判
朝鮮人追悼碑、群馬県の不許可は適法

8/26(木) 15:07配信
共同通信・YAHOOニュース

 群馬県立公園にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を県が更新しなかったのは違法として、碑を管理する市民団体が不許可処分を取り消すよう求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は26日、一審判決を取り消し、市民団体の請求を棄却した。




朝鮮人追悼碑訴訟、市民団体が逆転敗訴 「政治的発言で中立性失う」

8/26(木) 21:32配信
産経新聞・YAHOOニュース

群馬県高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人労働者追悼碑の設置許可を県が更新しなかったのは違法として、追悼碑を管理する市民団体が不許可処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が26日、東京高裁であった。高橋譲裁判長は「追悼式で『強制連行』という文言を含む政治的発言があり、追悼碑は中立的な性格を失った」とし、処分を違法とした1審前橋地裁判決を取り消し、市民団体側の請求を棄却した。

追悼碑は、原告「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」の前身団体が平成16年、県から10年間の設置許可を受けて建てた。「政治的行事を行わない」との条件を付けたが、追悼式で出席者が「強制連行の事実を訴えたい」などと発言し、県は26年、許可の更新を認めなかった。

判決理由で高橋裁判長は、追悼碑の設置前に県が市民団体側に対し、碑文にあった「強制連行」の文言を見直すよう助言し、市民団体がこれを了承した経緯などを指摘。しかし、17~24年に追悼碑前で開催された追悼式で「強制連行」との文言を含む発言があり、「追悼碑が公園施設として存立する上での前提を失い、日韓・日朝の友好促進などの設置の効用が損なわれた」と結論づけた。

30年2月の1審判決では、追悼式が「政治的」だったと認める一方、公園の利用者減少などの具体的な支障は生じておらず、処分は裁量権を逸脱し違法だと判断。一方で、原告側が求めた設置許可の更新の義務づけまでは認めず、双方が控訴していた。






朝鮮人追悼碑訴訟 群馬県の処分取り消し 3年余の論争に結論 「強制連行」は政治的発言

2018/2/15 07:01
TheSANKEINEWS

 「一部勝訴」-。高崎市の県立公園「群馬の森」にある朝鮮人追悼碑の設置期間の更新を県が不許可にしたのは違法として、碑を設置した市民団体「追悼碑を守る会」が不許可処分の取り消しを求めた訴訟は、3年余りの論争を経て、前橋地裁が処分を取り消す形で幕を閉じた。閉廷後、守る会と県側はそれぞれ会見し、勝敗の受け止めを語った。 

 「満点ではないが、結論は良かった。行政に対して司法がしっかり判断をした」と、守る会弁護団長の角田義一弁護士は判決を評価した。ただ、一部判断について、守る会は「不満が残る」とした。

 不許可処分は取り消したものの、争点となった(1)政治的行事はあったか(2)県の「政治的、宗教的行事および管理を行わない」とする設置許可条件は「表現の自由」を侵害しているか-について、塩田直也裁判長は「強制連行」という言葉を使用した集会が政治的行事に該当すると判断した。

 さらに、「宗教的・政治的行事に当たらなければ規制されない。表現の自由の趣旨に反していない」などとし、いずれも県側の主張が認められた形となった。

 これに対し、守る会弁護団の下山順弁護士は「不当だ」とし、「今後、来賓が(碑の前で)どのような発言をしていいのか、わざわざ行政当局に確認しなくてはならないのか」と指摘。政治的行事に対する前橋地裁の判断についても「『強制連行』は歴史学的にも確立した用語。納得できない」と主張した。

 ただ、判決では、「政治的行事を行った事実があることをもって、直ちに公園の効用を全うする機能を喪失していたということはできない」などとして不許可処分を取り消し、原告の一部勝訴という結果になった。

 下山弁護士は「(県側は)政治的行事があったというだけでは不許可処分にできなかった。判決が確定すれば許可処分とせざるを得ないはず」とし、控訴については協議するとしている。

 一方、県土整備部の中島聡部長は、「許可条件に違反があったと認定されたことは、県の主張が一部認められた。だが、不許可処分が取り消されたことは、大変残念だ」と受け止めた。

 (1)(2)の争点について中島部長は、「裁判所の判断は適正だと考えている」と評価したが、不許可処分取り消しには、「約束したことに違反したわけだから、県として不許可処分は妥当と考えていた。公園の管理者として利用者の安心安全を守るのが使命だ」と述べた。

 県は判決文を精査した上で、控訴も含め、今後の対応を検討していくという。

               ◇

 ◆まだ救いがある

 角田義一・守る会弁護団長「裁判長が考え抜いた判決だと思う。日本の司法は死んでいない、まだ救いがある。控訴については、政治的に解決できるか、高裁に行くか、和解できるかなどを考え、高度な判断が必要になってくる」


 ◆取り消しは残念

 大沢正明知事「許可条件違反があったにもかかわらず、更新申請に対する県の不許可処分が取り消されたことはたいへん残念である。判決文を詳細に検討し今後の対応を考えたい」

                   ◇

 【視点】「強制連行」は政治的発言 玉虫色の判決 歴史問題に向き合わず

「政治的行事」の有無を最大の争点とする今回の訴訟は県の処分を取り消す一方、10年間の設置期間更新については知事の裁量に委ねるという玉虫色の判決に終わった。どちらが勝ったといえるのか、判断が難しい結果となったものの、集会での「強制連行」を含む複数の発言を明確に「政治的発言」と断じた意義は大きい。

 どのような行為が、守る会と県の間で交わされた「政治的、宗教的行事および管理を行わない」との設置許可条件に違反するのか-。曖昧だった判断基準に対し、前橋地裁は「強制連行」を含む発言をすること自体が、条件に違反すると境界線を引いた。守る会が碑文に盛り込む予定だった「強制連行」の文言を県との協議を経て削除した経緯を重要視した形だ。

 物足りないのは、「『強制連行』は一般的に使用され、過去の歴史的事実の表現を超えない」とする、守る会側の主張に対する判断だ。判決は「重要性があるとはいえない」と切り捨て、正面から向き合わなかった。

 守る会側は、法廷で繰り返した歴史認識をめぐる政治的主張は訴訟の「意義づけにすぎない」としてきたものの、集会などでは「強制連行」の文言を多用している。

 県側は「強制連行」を認めない政府見解を引き合いに出して議論に臨んだ。何らかの司法判断を示すことはできなかったのか。

 守る会側は「強制連行」の文言の使用にこだわり、「これからが勝負。新たな戦いが始まった」(角田義一弁護団長)と意気込み、両者の溝は埋まりそうにない。主張の応酬を続ける限り、追悼という本来の碑の趣旨から乖離(かいり)し続けるばかりだ。(吉原実)



掲載日 : [2020-08-13 10:43:00] 照会数 : 2517

「群馬の森」追悼碑訴訟、年内に結審へ

 【群馬】群馬県立公園「群馬の森」(高崎市)に建立されている韓国・朝鮮人犠牲者追悼碑「記憶 反省 そして友好」の設置期間更新の不許可をめぐる第5回口頭弁論が9月10日、東京高裁で行われる。控訴審は年内で結審し、来年には判決が言い渡される見込み。

 追悼碑は韓半島から労務動員され、県内各地の労働現場で過酷な労働を強いられ、命を落とした韓国・朝鮮人を追悼するため04年3月、県の許可を得て建立された。設置期間は10年。「設置許可施設については、宗教的・政治的行為及び管理を行わないものとする」との条件が付された。

 追悼碑の存在が知られるようになると、ネットなどに「自虐史観」「反日だ」などとして非難の的に。県議会は14年6月、設置許可の取り消しを求める請願を採択した。県は「碑が紛争を起こしている」として自主撤去を求めるようになった。

 追悼碑を管理する市民団体「守る会」は14年11月、処分の取り消しと許可の更新を求める行政訴訟を起こした。前橋地裁は18年2月、県の裁量権行使に逸脱乱用があったとして不許可処分を取り消した。県は控訴審でも「群馬の森からの追悼碑の撤去」を主張し、裁判所の「和解勧試」に応じようとしなかった。

(2020.08.13 民団新聞)






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最終更新日  2021.08.27 00:53:42



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