カテゴリ:税金
税源移譲(所得税→住民税)により
所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかった場合 翌年度の住民税から控除が出来るというもの。 しかるべき時期に税金が「還付」されると思いこんでいたオイラ。 正月明けに、速攻で市役所へ行き 申告書をもらって準備万端。 職場から、源泉徴収票が配布されるのを 首をキリンにして待っていたアホな奴(苦笑)。 22日、源泉徴収票が配布されたので 早速、申告書を作成することに。 もらってきた様式に手書きすることも考えたのだけど 総務省や都道府県庁、市区町村のHPに 申告書作成ツールが掲載されているので そちらを活用。 ↓ ◇総務省 源泉徴収票の数字をいくつか入力して 申告書をプリントアウト。 標題を見ると 「平成20年度分 市町村民税・都道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書」 となっている。 平成20年度??? 税額控除??? ここで、初めて 来年度の市町村民税及び都道府県民税から 「控除」されるということに気づくマヌケ! そういえば、口座番号などを書く欄もないねぇ(苦笑)。 来年の住民税から毎月チョビチョビ引かれても嬉しないねん! 大体、翌年度に遅れて処理するとは、何事や! あぁ~、まとまったお金が振り込まれると思っていたのにぃ・・・。 スミマセン、取り乱しました(by 竜兵) ということで、不本意ながら 23日、市役所へ申告書を提出しに行って参りました。 (こういうときの行動は素早いw) まだ、申告に来られている方は少数でしたが みなさん、一様に 「還付の方法」などを聞いておりました(オイラの仲間や)。 その都度、市役所の職員が 「来年度の住民税から控除されます。 6月頃に通知が参ります。」 などと答えておりました。 ご苦労さん! そんなわけで ややテンションが下がりますが(オイラだけ?) 対象の方は、お早めに申告を。 申告の期限は3/17までとなっています。 なお、確定申告をされる方は 確定申告の際に同時に税務署へ申告すれば良いようです。 また、19年以降に入居された方は 住民税からの控除はありませんので、念のため。 ◆おまけ 年明けからダイエットやっとります! 現在マイナス4キロ。 とりあえず目標マイナス10キロ。 ぷぷぷ~、今回は楽勝かな お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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